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2023/6/16

【2023年版】PayPay(ペイペイ)銀行の任意整理/任意整理の業者別情報

【借入先別】任意整理情報

 

PayPay銀行は、以前はジャパンネット銀行という名称でしたが、現在ではPayPayグループの銀行となっています。

PayPay銀行ではキャッシングサービスとしてカードローンがありますが、申し込みから返済まで全てネット完結するものとなっており、利用しやすいサービスです。

そのため、PayPay銀行から借り入れを行う方も多く、その中には返済にお困りの方もいるのが現状です。

今回は、PayPay銀行を任意整理する場合の最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。

 

 

商品名  PayPay銀行カードローン

会社名  PayPay銀行株式会社

本社所在地 東京都新宿区西新宿2-1-1

設立     2000年9月19日

主な関連会社 PayPayカード株式会社

 

 

PayPay銀行の任意整理の状況を解説する前に、任意整理における用語を解説していきます。

 

 

今後支払うべき利息です。

多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。

 

 

弁護士が会社と交渉し、任意整理がまとまることを和解といいます。

 

 

和解が成立するまでの利息(遅延損害金)をいいます。

多くの会社では、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。

 

 

借り入れの返済期間をいいます。

例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月~2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。

 

 

弁護士が任意整理の依頼を受けたことをいいます。

 

 

任意整理をしない場合、本来であれば返済しなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)です。

 

PayPay銀行の任意整理はプロミスと行う

 

PayPay銀行の任意整理では、保証会社であるプロミスと交渉を行うことになります。

 

 

PayPay銀行の保証会社であるプロミスは任意整理に寛容な会社です。

プロミスとの任意整理では、原則として将来利息の免除と元金の60回分割が可能です。

以下で詳しく解説していきます。

 

 

 

原則として60回分割に応じてもらえます。

ただし、返済期間が2年未満の場合、60回分割は困難になります。

 

 

原則として免除してもらえます。

ただし、返済期間が1年未満の場合、将来利息が5%~10%程度求められる場合があります。

 

 

免除には応じてもらえません。

もっとも、和解成立日までの経過利息を免除してくれる会社はあまりありませんので、通常通りの対応といえます。

 

 

PayPay銀行における任意整理の主な解決事例を紹介します。

 

 

 

①50代男性

②会社員

③予定返済総額約285万円(元金約200万円、利息約85万円)

④返済期間:10年以上

⑤任意整理前の月々の返済額:約4万円

 

 

①返済総額    約200万円

②分割回数    60回の分割払い

③将来利息    全額免除

④月々の返済額  約3万4000円

 

 

将来利息    約85万円の減額

月々の返済額  約6000円の減額

 

 

 

①40代男性

②会社員

③予定返済総額約150万円(元金約90万円、利息約60万円)

④返済期間:約4年

⑤任意整理前の月々の返済額:約2万円

 

 

返済総額    約90万円

②分割回数    60回の分割払い

③将来利息    全額免除

④月々の返済額  約1万5000円

 

 

将来利息    約60万円の減額

月々の返済額  約5000円の減額

 

 

完済から5年間は借入やクレジットカード利用ができなくなる

 

PayPay銀行を任意整理した場合、任意整理による返済が終了(完済)してから5年間は借入やクレジットカード利用、スマホ機種代の分割払いができなくなります。

これは、いわゆるブラックリストに載るためです。

もっとも、任意整理を行ってもデビットカードやチャージ式のキャッシュレス決済等は利用ができますので、任意整理をしたからといって現金生活になるということはありません。

 

PayPay銀行の口座が凍結される

 

PayPay銀行に受任通知を送ると、お持ちのPayPay銀行口座が凍結されます。

凍結は1か月から3か月程度で解除されますが、その間はお金の引き出しができなくなります。

PayPay銀行に預金がある方や、給与口座がPayPay銀行になっている方は、受任通知を送る前に預金を引き出し、給与口座の変更を行いましょう。

 

PayPay銀行の口座残高が0になる

 

PayPay銀行に受任通知を送ると、受任通知が届いた時点での口座残高が0になります。

もっとも、受任通知が送られた後に入金されたお金が0になることはありません。

PayPay銀行に預金がある方は、受任通知を送る前に預金を引き出しておきましょう。

 

返済期間が短い場合には将来利息が求められることがある

 

PayPay銀行の任意整理では、返済期間が1年未満の場合には将来利息を求められることがあります。

そのため、PayPay銀行の任意整理を行う場合には、返済期間に注意する必要があります。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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