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2023/3/9

自己破産の手続中にキャリア決済を行っても大丈夫?

自己破産

 

自己破産の手続きを依頼した場合、弁護士からクレジットカード利用や借り入れを行わないでくださいと言われるかと思います。

では、自己破産の手続中にキャリア決済は行っても大丈夫なのでしょうか。

キャリア決済とは、商品代金やサービス利用料を携帯料金とまとめて支払うことができるものです。
ネットショッピングの代金や、アマゾンプライム・Hulu・YouTubeプレミアムなどのサブスクリプション料金をキャリア決済で支払っている方が多く見受けられます。

そのようなキャリア決済を自己破産の手続中も行っても大丈夫かについて、埼玉県で借金・債務整理に特化する弁護士が解説していきます。

 

 

自己破産の手続中にはキャリア決済を行わないようにする必要があります。

なぜなら、キャリア決済は、購入した商品代金やサービス利用料を後払いにするサービスということで、基本的にはクレジットカード利用と同様、借金に該当します。

そして、自己破産の手続中には、借金をすることも、借金を返済をすることも禁じられています。

そのため、キャリア決済についても、キャリア決済を行うこと(借金をすること)も、キャリア決済の料金を支払うこと(借金を返済すること)も基本的に行ってはいけないものとなります。

 

 

実際には、サブスクリプション料金などの支払方法がキャリア決済になっていることに気づかず、自己破産の手続中にもキャリア決済が継続してしまっている方もいます。

それでは、自己破産の手続中にキャリア決済を行った場合、どのような問題が生じるのでしょうか。

 

 

キャリア決済は借金と同様の性質ですので、キャリア決済の料金(携帯利用料金も含む)も他の借金と同様に負債と扱われる可能性があります。

この場合、キャリア決済の料金(携帯利用料金や機種代も含む)も自己破産の手続き対象となり、携帯電話会社から携帯電話が強制解約される可能性があります。

 

 

自己破産の手続きには、大きく分けて①同時廃止と②管財事件があります。

同時廃止事件の場合には、自己破産にかかる弁護士費用を支払えば良いですが、管財事件の場合には、裁判所から管財人と呼ばれる弁護士が選ばれ、自己破産にかかる弁護士費用のほかに管財費用として20万円(※)を別途支払わなければならなくなります。

※さいたま地裁、東京地裁の場合
※他の都道府県の場合には管財費用が異なる場合があります。

そして、キャリア決済を行っている場合、自己破産の手続き開始後に新たな借金を行ったものとみなされ、本来であれば同時廃止事件で終了したはずのものが管財事件となり、管財費用20万円が別途必要となる場合があります。

 

同時廃止と管財事件の開設やそれぞれの場合における費用相場については、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はご覧ください。

参考記事:「自己破産にかかる費用はいくら?~自己破産の費用相場~」

 

 

自己破産の手続きを行うまでキャリア決済を行っている方の場合、キャリア決済で支払っていた料金はどうしたらよいのでしょうか。

 

 

キャリア決済で支払っている商品代金やサービス利用料を、①口座引き落とし、②デビットカード払い、③コンビニ払いなどに変更することができます。

※サブスクリプション料金などのサービスでは、口座引き落としやコンビニ払いができない場合があります。

 

 

キャリア決済を行っているもののうち、本当に必要なサービスは意外と少ない場合があります。

特に、携帯電話のオプションサービスがいくつも付いていたり、サブスクリプションサービスを複数契約していたりと、結局利用していないにもかかわらず毎月キャリア決済で支払っている方も見受けられます。

自己破産の手続きによりキャリア決済を行わないようにする際には、何をキャリア決済で支払っているか確認することになります。これを良い機会と捉えて、不要なサービスを解約できると、結果的に節約にもなり、今後の生活のためになることもあります。

 

 

自己破産の手続きを行うと、クレジットカード利用ができなくなりますので、基本的に現金払いの生活を行わないといけないと思われる方も多くいます。

しかし、実際には自己破産の手続中でもできるキャッシュレス決済は存在します。

 

 

デビットカードは自己破産の手続中でも利用することができます。

※デビットカードのブランド会社が借入先に含まれている場合(JCB、アメックスカード等)、当該ブランドのデビットカードの利用はできなくなる可能性があります。

 

 

チャージ式決済は自己破産の手続中でも利用できるキャッシュレス決済です。

チャージ式決済の例としては、多くのお店で利用ができるPayPayや、交通系ICカードであるPASMO・Suicaが有名ですが、中にはチャージ式のETCカード(ETCパーソナルカード)も存在します。

そのため、チャージ式決済を利用すれば、自己破産の手続中であっても、日常的な買い物はもちろん、高速道路を利用する際もETCを利用し、キャッシュレス生活を行うことが可能です。

 

 

いかがでしたでしょうか。

今回は自己破産の手続中にキャリア決済を行っても大丈夫かという点について解説していきました。

 

 

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弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

自己破産をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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