2025/9/13
オリコの任意整理/任意整理の業者別情報 オリコに関する基礎情報
【借入先別】任意整理情報
オリコの愛称で知られるオリエントコーポレーションは、自動車ローンの最大手であり、またクレジットカード利用者も非常に多いです。
オリエントコーポレーションが発行するオリコカードは、日本国内で長年にわたり提供されてきた信販系のクレジットカードです。
オートローンやショッピングローンでも有名な「オリコ」ならではのサービス設計がされており、特にポイントプログラムや提携カードの多さに強みがあります。
オリコカードは、年会費が永年無料ですが、ポイント還元率も高めに設定されています(1.0%(常時))。
これは、楽天カードやPayPayカードと同等のクラスであるといえます。
また、入会後6カ月は2.0%還元であるため、入会直後の大きな買い物でお得にポイントを稼ぐことが可能になります。
さらに、オリコモール経由で、Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等の大手Eコマースを利用することにより、最大+1.0%加算が実現でき、さらにポイントを上乗せすることもできます。
このように、オリコカードは、年会費無料&高還元のカードを探している人や、Amazon・楽天をよく利用する人(オリコモール経由)に適したカードであるということができます。
そして、クレジットカードであるオリコカードは、ショッピング機能のほか、キャッシング機能も付いています。
そのため、自動車ローンの返済や、オリコカードを使ったショッピングやキャッシングの返済にお困りの方もいるかと思います。
今回は、オリコ(オリエントコーポレーション)の任意整理における最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。
オリコに関する基礎情報
商品名:オリコカード/オートローン 会社名:株式会社オリエントコーポレーション 所在地:東京都千代田区麹町5丁目2番地1号(オリコビル内) 関連会社:オリファサービス債権回収株式会社、日本債権回収株式会社、株式会社みずほ銀行 同社は1960年に設立されて以来、日本国内の信販業界において長い歴史と実績を積み重ねてきました。クレジットカード事業だけでなく、オートローン、住宅ローン、教育ローンなど生活に密着した幅広い金融商品を提供しており、利用者は個人のみならず法人や事業主にも及びます。さらに、みずほ銀行など大手銀行との提携により、安定した資金調達や保証サービスの提供を行い、利用者の信用を支えています。 オリコカードはショッピング機能とキャッシング機能が一体化しているため、利便性が高い一方で、使いすぎや返済遅延によって支払いが難しい状況に陥る人も少なくありません。また、全国の提携店舗やインターネット取引に対応した豊富なサービス展開により、ユーザーは多様な利用方法を選択できますが、その反面、債務の管理が難しくなるケースも実際には存在します。
今回の記事では、こうしたオリコの特徴やサービスの概要を踏まえつつ、任意整理に関する問題点や解決の流れを、より具体的にわかりやすく解説していきます。
任意整理の用語解説
① 将来利息
債務者が債権者に対し、今後支払うべき利息のことです。
多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。
将来利息は、利息制限法第1条により上限が定められています。
- 元本が10万円未満:年20%
- 元本が10万円以上100万円未満:年18%
- 元本が100万円以上:年15%
上限を超過しない将来利息は適法です。
債権者としては、適法な利息について、原則として減額する必要はありません。しかし、債権者は、任意整理の実務において、適法な将来利息であったとしても、例えば「18%をゼロに」などと減額に応じる場合があります。
債権者が将来利息の減額等に応じる理由は、任意整理の対象者の中には多重債務者が少なくなく、将来利息の減額等がなされない場合、債務者による返済が進まず、その結果、自己破産に至る恐れが生じるからです。
債務者が自己破産した場合、債権者は利息のみならず、元本の回収もできなくなってしまいます。こうなると債権者にとって、債務者の自己破産はデメリットしかありません。
このため、債務者の自己破産による回収不能という事態を避けるために、債権者は適法な将来利息であったとしても事案の性質・状況の如何によって減額等に応じることがあるのです。
② 和解
弁護士や司法書士が会社と交渉し、任意整理がまとまることを和解といいます。
任意整理においては、債権者に対して将来利息のカットや返済期間の延長などを求め、その一方で債務者として元本の確実な返済を約束させるなど、債権者と債務者の双方が互いに譲歩することにより和解(契約)が成立することになります(民法第695条参照)。
③ 和解成立日までの経過利息
和解が成立するまでの利息(遅延損害金)をいいます。
多くの会社では、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。
任意整理の実務においては、債権者に対して経過利息をカットしてくれるように交渉することが多くありますが、交渉したものの、債権者が結果的に経過利息のカットに応じないということも少なくありません。
これは、弁護士等が任意整理の事案を受任し、債権者に対して受任通知を出した後は、債務の返済がストップしてしまうからです。
債権者としては、返済がストップしなければ発生したはずの利息を得ることができなくなるため、和解に応じる条件として経過利息のカットに応じることなく、この経過利息分を確保しようとするのです。
よって、受任した弁護士等が経過利息をカットするよう、交渉の席において求めたにもかかわらず、債権者がこれに応じないことが実務において少なくないのです。
④ 返済期間
借り入れの返済期間をいいます。
例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月~2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。
⑤ 受任
弁護士や司法書士が債務者(クライアント)より任意整理の依頼を受けたことを「受任」といいます。この場合、債務者と弁護士等との間で委任契約を締結します。
受任した弁護士等が債権者に対し、受任通知を送ると、債権者は債務者と直接連絡を取ることや、借金返済を直接請求したりすることはできなくなります(貸金業法第21第項第9号)。
このことは、債務者にとって任意整理事案の処理を弁護士等に委任する最大のメリットであるといえます。
債務者は弁護士等に対し、上記の委任契約の条項に従って、報酬を支払います。
任意整理の費用に明確な相場はありませんが、債権者1社につき5万円から7万円程度とする事務所が多いといえます(旧日弁連報酬規程によって金額の算定をする事務所が多い傾向にあります)。
任意整理の結果、支払い総額の減額や不当利得(過払金)の返還に成功した場合には、債務者は、着手金の他に、減額・返還の金額に応じた一定の成功報酬を弁護士等に支払います。
⑥ 予定返済総額
本来返済すべき元金+利息の合計。任意整理により減額されることがあります。
⑦ 期限の利益の喪失
任意整理は、破産とは異なり、債務全額を免責させるものではありません。
債務者は、債権者との間で返済条件・返済計画等について交渉を行い、それを「債務弁済契約書」等の名称の書面にまとめ、債務者と債権者との間で記名押印し、各自1通ずつ保有します。
債務者は、毎回(毎月)、所定の期日までに債権者側が指定する銀行口座に振り込むことにより返済(分割返済)する義務を負います(なお、振込費用は債務者の負担となります。民法第485条本文参照)。
債務者が分割返済を2回以上怠り、それが債務弁済契約書に定める一定の金額に達した場合には、債務者は自らが負う債務のすべてについて期限の利益を失うことになるため、注意しておく必要があります。
「期限の利益を失う」とは、債務者が支払うことを要する債務のうち、既に支払った金額を控除した残額について、直ちに一括して返済することが必要になる、ということです。
オリコにおける任意整理の状況 オリコは任意整理に比較的協力的な会社であり、以下の条件で和解が行われる実績があります。 分割回数:最長60回 将来利息:原則カット 経過利息:原則免除 他社(アコム、プロミス、アイフル、クレディセゾン、エポスカード等)と比較しても、オリコは債務者に寄り添った対応をしているといえます。
オリコにおける任意整理の状況
オリコは任意整理に協力的な会社です。
また、オリコの任意整理では将来利息の免除も可能です。
以下で詳しく解説していきます。
オリコの任意整理情報
分割回数
原則として最大60回分割に応じていただけます。
将来利息
原則として免除していただけます。
和解成立日までの経過利息
原則として免除していただけます。
近年では、和解成立日までの経過利息を免除していただける会社の方がむしろ少なく、この点ではオリコは、基本的に債務者に寄り添った対応をしてくれるといえます。
オリコの任意整理では、返済総額を大幅に減額できるケースがあります。特に、過去に高金利で取引をしていた場合には過払い金が発生している可能性があり、任意整理に加えて返還請求を行うことで、さらに負担を軽減できることがあります。過払い金返還請求は専門家に依頼することで正確な調査と請求が可能となり、実際に支払総額が減額された事例も多く存在します。
ただし、任意整理における分割回数や返済条件には制約があり、例えば分割回数が60回(5年)以内と設定されることが多く、返済額は最低限度として毎月数千円から数万円程度を見込む必要があります。返済総額が少ない場合でも、債権者との交渉によっては最低返済額が設定されることもあるため、事前に条件を確認しておくことが重要です。
このように、オリコの任意整理を進める際には「過払い金の有無」と「最低返済額の条件」が大きなポイントとなります。専門家に相談することで、自分にとって最適な解決策を選択できるでしょう。
オリコにおける任意整理の主な解決事例
解決事例①
任意整理前の状況
①予定返済総額:約210万円(元金約160万円、利息約50万円)
②返済期間:約4年
③任意整理前の月々の返済額:約6万円
任意整理の結果
①任意整理後の返済総額:約160万円
②分割回数:84回の分割払い
③将来利息:全額免除
④和解成立日までの経過利息:全額免除
⑤月々の返済額:約1万9000円
任意整理によって減額できた金額
将来利息 約50万円の減額
月々の返済額 約4万1000円の減額
解決事例②
任意整理前の状況
①予定返済総額:約55万円(元金約40万円、利息約15万円)
②返済期間:約6か月
③任意整理前の月々の返済額:約1万3000円
任意整理の結果
①任意整理後の返済総額:約40万円
②分割回数:60回の分割払い
③将来利息:全額免除
④和解成立日までの経過利息:全額免除
⑤月々の返済額:約6700円
任意整理によって減額できた金額
将来利息 約15万円の減額
月々の返済額 約6300円の減額
オリコを任意整理する場合の注意点
信用情報への影響
返済完了から5年間は信用情報に事故情報が記載され、カードやローンの利用ができません。現在も、この影響は変わっていません。さらに、この期間中は住宅ローンやカードローンなど新たな審査も極めて難しくなります。携帯電話の分割払い契約やクレジット機能付きの公共料金支払いなど、日常生活に直結するサービスにも影響することがあります。事故情報は全国信用情報機関に共有されるため、他社カードや銀行の利用審査にも波及します。つまり、任意整理を選択した場合、返済計画が完了するまでの間はもちろん、完了後も長期的に金融取引が制限されることを十分に理解しておく必要があります。
オートローンのリスク
任意整理を行った場合、自動車が引き上げられる可能性があります。これは、オートローンの契約では購入した自動車そのものが担保として扱われているため、債務整理の対象とした時点で担保権が行使され、引き揚げの対象となるためです。特に、毎月の支払いを滞納している場合や保証会社が介入しているケースでは、引き揚げの時期が早まることもあり注意が必要です。また、引き揚げられた自動車は売却され、その代金が残債に充当されますが、売却価格が残債を下回れば差額を支払わなければならないリスクも発生します。
住宅ローンのリスク
住宅ローンについても同様に、任意整理を選択する際には条件確認が必要です。住宅ローンを任意整理の対象とすると、住宅が担保として競売にかけられる可能性が高く、生活基盤を失う深刻な結果につながる恐れがあります。そのため、実務上は住宅ローンを任意整理の対象から外すことが多く、他社のカードローンやショッピングローンのみを整理の対象とする選択がなされます。こうした判断には専門家の助言が不可欠であり、弁護士や司法書士に相談することで、具体的な条件やリスクを事前に確認しておくことが重要です。
ショッピング・キャッシング一体処理
オリコカードでは一方のみの整理は不可能で、両方まとめて行う必要があります。この仕組みは、カード契約上ショッピング枠とキャッシング枠が同じ与信管理に基づいているためであり、片方のみを対象とした手続きはできません。実際の任意整理の流れでも、債権者は両方を一体の債務として扱うため、例えばショッピング分だけを残してキャッシング分のみを減額するという希望は認められません。このため、任意整理を検討する際には、利用残高の全体像を把握したうえで返済計画を作成する必要があります。返済条件の調整としては、返済期間の延長や将来利息のカットを組み合わせ、毎月の負担を現実的な水準に落とし込む方法が考えられます。オリコの実務では厳格にこのルールが適用されるケースが多いため、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、状況に即した解決策を検討することが重要です。
家族カードの利用不可
本会員が任意整理すると、家族カードも利用できなくなります。これは、家族カードが本会員の与信枠の一部として発行されているためであり、任意整理により本会員の信用情報が事故情報として登録されると、家族カードの利用資格そのものが失われるからです。 その結果、家族会員が普段の買い物や公共料金の支払いなどに家族カードを利用していた場合、突然利用できなくなり生活に支障をきたす可能性があります。特に毎月の固定費の支払先としてカード払いを設定しているケースでは、引き落としができなくなり、督促や延滞扱いになるリスクがあるため、事前に振込や口座引落への変更など代替手段を検討しておく必要があります。 また、家族カードが利用できなくなることにより、家族全体のキャッシュフローや家計管理に影響が出る場合もあります。したがって、任意整理を行う前には本会員だけでなく家族全体で影響を確認し、必要であれば早めに他社カードやデビットカードへの切り替えを進めることが望ましいでしょう。
保証人への影響
保証人がいる場合、その保証人に請求が届く可能性があります。任意整理を行った際、債務者本人が返済を続けられなくなると、契約上の保証人に対して債権者が直接請求を行うのが通常の流れです。特に親族や勤務先の上司などが保証人となっているケースでは、人間関係に深刻な問題を引き起こすリスクがあります。 また、保証人自身の信用情報にも影響が及ぶ可能性があり、保証人が返済義務を果たせない場合には支払督促や訴訟に発展することも少なくありません。こうした事態になると保証人の財産や収入が差し押さえられるリスクも生じ、生活基盤を揺るがしかねません。 そのため、保証人がいる場合には任意整理を行う前に必ず専門家と相談し、影響を最小限に抑える方法を検討する必要があります。場合によっては保証人を含めた説明や合意が必要になり、早めに関係者全員で状況を共有しておくことが望ましいでしょう。
任意整理に関するよくある質問
Q: 任意整理には料金がどれくらいかかりますか?
A: 任意整理の料金は、依頼する弁護士や司法書士によって異なります。一般的には、着手金や成功報酬などが発生し、相談料は無料のところも多いです。具体的な金額は、各事務所に問合せて確認する必要があります。
Q: 任意整理の対象から以外の借金にも影響はありますか?
A: 任意整理の対象とした借金以外の返済には直接影響はありません。ただし、信用情報に事故情報が記載されるため、新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなる点に注意が必要です。
Q: 自己破産との違いは何ですか?
A: 任意整理は債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を目指すものです。一方、自己破産は裁判所を通してすべての債務を免除(免責)してもらう法的な手続きです。両者の違いをよく理解し、ご自身の状況に合わせて検討することが大切です。
Q: 借金にも時効はありますか?
A: 借金にも時効は存在します。債権の種類によって時効期間は異なりますが、一般的には5年で時効となります。ただし、時効は自動的に発生するものではなく、債務者側が援用という手続きを行う必要があります。また、債務承認や督促などで時効が中断されることも多いため、専門家による調査が必要です。
その他の注意点と手続きの流れ
書類の準備:任意整理を依頼する際には、借入状況がわかる書類(契約書や利用明細など)が必要となります。
受付と相談:多くの事務所では、まず電話やメールでの受付を行い、その後に無料相談で詳しい状況を確認します。
最短での解決:状況が複雑でなければ、最短で手続きを進めることができる場合があります。
相続と借金:もし借金を抱えたまま亡くなった場合、相続人に借金を引き継ぐ義務が発生します。その場合、相続放棄などの手続きを検討する必要が出てきます。
当事務所の色:当事務所では、お客様一人ひとりの状況に合わせた解決策を提案しています。どのような状況でも安心してご相談いただけるような雰囲気を大切にしています。
お問い合わせ先とアクセス方法
オリコ公式サイトのトップページから、ローンやクレジットカードの各種情報にアクセスできます。
また、専門家への相談をご希望の場合は、以下の連絡先に問合せてみましょう。
連絡先:セントラルサポート法律事務所 所在地:埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378 BIZcomfort大宮西口 7F
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弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
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