2022/4/21
任意整理の流れを知りたい!問い合わせから解決までの流れを詳しく解説
任意整理
任意整理を依頼するにはまずどうしたらいいの?
任意整理の問い合わせをしたらそのまま任意整理を依頼しないといけないの?
任意整理の相談はどうやって行ったらいいの?
任意整理を依頼したら弁護士費用はどうやって支払うの?
任意整理が完了するまで弁護士は何をしているの?
このように、任意整理を弁護士に依頼するまでの流れや、依頼した後の流れについて不安がある方もいると思います。
そこで、この記事では、借金・債務整理に特化する埼玉県の弁護士が任意整理を依頼するまでの流れと任意整理を依頼した後の流れについて詳しく解説していきます。
任意整理とは、弁護士が代理人として貸金業者等と交渉し、原則として利息を免除してもらうとともに、月々の返済額を減らす手続きです。
任意整理の場合、借金の残額を3年から5年で返済することになります。
任意整理を行うことにより、月々の支払額が減り、無理のない返済が可能になります。
※借入先によっては任意整理ができない場合もあります。
①問い合わせ
まずは、法律事務所に電話やメールフォーム・LINEなどから問合せを行いましょう。
※多くの法律事務所は、平日日中しか問合せ受け付けていないですが、中には平日夜間や土日にも問合せを受け付けている法律事務所もあります。
法律事務所に問合せをした場合、以下の2パターンうちいずれかの対応をされる場合が多いです。
a 問合せでは相談は行えず、相談日時を調整して後日改めて任意整理の相談を行う
b 都合が合えば問合せの電話等でそのまま相談ができる
⇩
aの対応をされる法律事務所は、債務整理に注力していない場合が比較的多いです。
bの対応をされる法律事務所は、債務整理に注力している場合が比較的多いです。
②相談
いよいよ任意整理の相談です。
任意整理の相談は無料で行っている法律事務所が多いですが、相談料がかかる法律事務所もありますので、最初に相談料がかかるか否かは確認しておきましょう。
相談を行ったからといって必ず任意整理を依頼しなければならないわけではありませんので、まずは相談するという形でも大丈夫です。
相談方法は、法律事務所へ行って対面での相談となる場合が多いですが、中には電話相談やzoomなどを利用したオンライン相談に対応している法律事務所もあります。
相談では、様々な事項についてヒアリングをされ、その後、あなたに最適な方法を提案してもらえます。
③契約
相談の後、実際に任意整理を依頼する場合には、契約書の取り交わしが行われます。
②の相談を電話で行った場合には、契約の段階で法律事務所へ伺い、その際に担当する弁護士と面談を行う場合が多いです。
逆に、②の相談の時点で弁護士と面談を行った場合には、契約も法律事務所で行う場合もあれば、郵送手続きで契約を行う場合もあります。
このように、任意整理を依頼する場合には、一度は弁護士と面談を行うと考えておいた方が良いです。
③受任通知の発送(返済のストップ)
任意整理の契約が完了したら、まずは弁護士が貸金業者等へ受任通知を送り、借金の返済が一時的にストップされます。
受任通知とは、弁護士が任意整理の依頼を受けたことを通知する書類です。
弁護士が貸金業者等へ受任通知を送ることにより、貸金業者等から返済を催促されることはなくなります。
※ごくまれに、貸金業者等の社内で受任通知の処理を行うまでに時間がかかり、受任通知を送った後でも返済を催促されることがあります。その場合には、催促の連絡に対し、既に弁護士に依頼したとだけ伝えておけば大丈夫です。
④負債額の調査
弁護士の元へ貸金業者等からの債権調査票等が届き、これによって正確な負債額が判明します。
債権調査票は、貸金業者等によって届くまでに時間がかかる場合もありますが、概ね1ヶ月から3ヶ月程度で負債額の調査は完了します。
⑤弁護士費用の分割払い
任意整理の弁護士費用は、多くの場合は分割で支払うことになります。
そして、弁護士費用の分割払いは、任意整理の契約をした月か翌月の末日から始まります。
月々の支払金額は、あなたの収支状況に応じて無理のない金額にしてもらえる場合が多いですので、任意整理を依頼する前よりも支払いが大変になることは基本的にありません。
なお、任意整理の費用についてはこちらの記事をご覧ください。
任意整理の費用相場はいくら?費用の内訳と相場を解説 | セントラルサポート法律事務所 (centralsupport-law.jp)
⑤和解交渉
負債額の調査が終了した段階、又は弁護士費用の分割払いが完了した段階で、弁護士が貸金業者等と和解交渉を行います。
交渉では、今後の利息を免除したり、月々の返済額を減額するように交渉を行います。
⑥和解成立
交渉がまとまれば貸金業者等との和解が成立します。
和解内容は、借金の元金を3年から5年程度で分割返済する内容になります。
⑦のb返済代行がない場合では、この段階で弁護士の業務は全て終了となります。
⑦返済開始
和解が成立した場合、和解に従って返済を開始します。
なお、返済については、次の2パターンがあります。
a 弁護士が代行して返済する(返済代行)
b あなたが直接各貸金業者等へ返済を行う
⇩
aの返済代行の場合、あなたは弁護士の口座へ振り込むだけで済みますので、毎月の返済が楽になります。そして、万が一、返済が遅れてしまった場合などには、弁護士があなたに代わって貸金業者等と連絡を行い、リスケ交渉を行ってくれます。一方で、返済代行の場合には、1か月あたり1社につき1000円程度の返済代行手数料がかかってしまいます。
bの返済代行がない場合、返済代行手数料はかからないですが、毎月あなた自身がそれぞれの貸金業者等へ返済をする必要があります。そして、支払いが遅れた場合にはあなた自身が貸金業者等と直接話し合う行う必要があります。
※返済代行がなくても毎月返済を行うための送金手数料が1社あたり500円程度かかりますので、返済代行にかかるコストは500円程度ということになります。
⑧完済
和解で決まった返済を全て完了したら完済です。
いかがでしたでしょうか。
今回は任意整理の流れについて解説していきました。
借金返済でお困りの方は、この記事を参考に任意整理を検討されてはいかがでしょうか?
セントラルサポート法律事務所
弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。
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