2023/6/13
自己破産でマイホームは処分される?持ち家と自己破産について
自己破産
マイホームを任意売却するメリット
自己破産を行うとマイホームから退去し、新たに賃貸住居等に引っ越す必要があります。
もっとも、自己破産を行う場合に引っ越し費用や賃貸住居の初期費用がすぐに用意できる人はあまりいません。
また、自己破産にかかる弁護士費用を支払うことも難しい方もいます。
しかし、任意売却の場合には、このような問題を解決することができる場合があります。
任意売却の場合、競売よりも売却金額が高額になる場合が通常です。
そのため、マイホームを退去して次の賃貸住居等に移転するための引っ越し費用や初期費用を売却金から捻出することや、売却金から弁護士費用を捻出することができる場合もあります。
このように、任意売却を行う方が自己破産に伴って発生するコストを売却金から捻出できる分、みずから捻出する必要がなくなります。
マイホームを任意売却をすることにより、自己破産手続きが同時廃止手続きで終了する場合があります。
自己破産には、同時廃止と管財の2種類があります。
同時廃止とは、調査の必要もないほどに財産がない人や自己破産手続上問題がない場合に選ばれる手続きです。
同時廃止の場合、裁判所から管財人という弁護士が選ばれることなく自己破産手続きが終了しますので、
一方、管財とは、財産や自己破産手続上問題がある場合において、裁判所から管財人の弁護士が選ばれ、調査が行われる手続きです。
同時廃止の場合には、裁判所から管財人という弁護士が選ばれなくて済みますので、その分自己破産の手続きにかかる期間も短くなりますし、また管財人費用の最低20万円もかからなく済みます。
自己破産を行う場合のマイホームに関する注意事項
自己破産で処分される財産はあくまで自己破産を行う方の財産ですが、処分されることを回避するために財産を他人に移した場合などには、他人に移った財産も処分の対象となります。
そのため、マイホームを処分されることを回避するためにマイホームを他人名義に変更したとしても、結局他人名義となったマイホームは処分されることとなります。
また、このように財産を他人名義に移した場合、財産隠匿行為として自己破産自体が認められなくなりますので、行わないように注意しましょう。
マイホームの中には、親族等と共有名義となっている場合もあります。
もっとも、この場合においても、共有者の一人が自己破産を行うことにより、結果的にマイホームが処分されることがあります。
そのそも、共有名義の場合、あくまで共有持分しか処分されませんので、マイホームが直接処分されることはありません。
もっとも、共有持ち分を処分するということは、第三者が共有持ち分を購入して所有するということになりますが、持分だけを持っていても買主としては何のメリットもありませんので、共有物分割請求訴訟ということを起こすことにより、マイホームを売却する場合が多いです。
そして、この共有物分割請求訴訟により、マイホームは売却されることとなりますので、結果的にマイホームは処分されることとなってしまいます。