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2025/12/19

教員は債務整理できる?バレる可能性・職場への影響・注意点を徹底解説

債務整理

 

教員も債務整理はできるのか?

「教員は債務整理できないのでは?」

「債務整理すると懲戒処分になる?」

「学校や教育委員会にバレる?」

このような不安をお持ちの方も多いです。

結論から言うと、教員の方も債務整理は可能です。

しかも、債務整理をしただけで懲戒処分や免職になることはありません。

公立・私立、常勤、非常勤を問わず、教員の方も一般の会社員と同じく債務整理を利用できます。

ただし、

✔債務整理の種類

✔借金の内容

✔手続きの進め方

によっては、注意すべき点や誤解されやすいポイントがあるのも事実です。

 

本記事では、

✅教員が債務整理できる根拠

✅任意整理・個人再生・自己破産それぞれについての解説

✅教職員として特に注意すべきポイント

✅職場に知られるケース・知られないケース

✅よくある質問

について、実務ベースでわかりやすく解説します。

 

なぜ「教員 債務整理」で検索する人が多いのか

教員は、一般的に「安定した職業」「信用が高い職業」というイメージがあります。

そのため、次のような不安を抱きやすい傾向があります。

✅借金があること自体が問題視されないか

✅教師という立場上、債務整理は不適切ではないか

✅生徒・保護者に知られたらどうなるか

✅公務員だから破産できないのではないか

 

教員が債務整理できる根拠

 

教員は「債務整理できる」

地方公務員法・国家公務員法のいずれにも債務整理を禁止する規定は一切ありません。

また、破産法や民事再生法等でも、教員であることを理由に債務整理を制限する条文は存在しません。

つまり、

✔公立学校教員(地方公務員)

✔国立学校教員(国家公務員)

✔私立学校教員

いずれであっても、法律上は問題なく債務整理が可能です。

 

教員が選択できる3つの債務整理方法

教員の方が利用できる債務整理には、主に次の3種類があります。

✅任意整理

✅個人再生

✅自己破産

それぞれ、教員という立場から見たメリット・デメリットを詳しく解説します。

 

任意整理

 

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を使わずに弁護士・司法書士が債権者(消費者金融、クレジットカード会社、銀行等)と直接交渉し、返済条件を見直す手続きです。

任意整理においては、主に以下の内容を交渉します。

✔将来利息の減額・免除

✔月々の返済額の減額

 

教員が任意整理を選ぶメリット

教員にとって、任意整理は非常に相性の良い手続きです。

理由は以下のとおりです。

🔶職場や家族に知られる可能性が極めて低い

🔶財産を失わない

🔶裁判所を使わないため手続きの労力がかからない

🔶個人再生や自己破産と比較して費用が安く済む

🔶仕事や生活に支障が生じない

 

任意整理が向いている教員のケース

✅毎月の返済負担を減らしたい

✅家族や職場に知られたくない

✅手続きの費用を抑えたい

✅手続きに時間や労力をかけたくない

 

個人再生

 

個人再生とは

個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅減額し、残額を原則3年で返済する手続きです。

 

教員が個人再生を選ぶメリット

🔶借金が大幅に減額される

🔶マイホームを残すことができる場合がある

 

教員が個人再生で注意すべき点(デメリット)

一方で、個人再生の場合は次の点に注意が必要です。

🔷同居家族に知られず手続きを行うことはできない

🔷職場に知られる可能性がある

🔷手続きに時間がかかる

🔷毎月様々な書類提出を行うなど労力がかかる

🔷任意整理と比較して費用が高額になる

 

自己破産

 

自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の支払義務を免除してもらう手続きです。

 

教員は自己破産できるのか?

結論として、教員でも自己破産は可能です。

「公務員は破産できない」という情報は完全な誤りです。

 

教員が自己破産で注意すべき点

ただし、以下の点には注意が必要です。

🔷同居家族に知られず手続きを行うことはできない

🔷職場に知られる可能性がある

🔷手続きに時間がかかる

🔷毎月様々な書類提出を行うなど労力がかかる

🔷任意整理と比較して費用が高額になる

 

債務整理は学校・教育委員会にバレる?

 

任意整理であれば職場にバレる可能性は低い

任意整理の場合は、

✅裁判所を使わない

✅官報への掲載なし

✅自己破産や個人再生と異なり退職金見込額の資料の提出が不要

という特徴があり、職場にバレるリスクは低いです。

 

職場にバレる可能性があるケース

次のような場合は注意が必要です。

🔷任意整理ではなく、個人再生や自己破産を行う場合

🔷返済を長期間滞納し給与差押えを受けた場合

🔷官報掲載を第三者に見られた場合

 

教員が債務整理で懲戒処分になることはある?

 

債務整理=懲戒処分ではない

債務整理を理由に、

✔懲戒免職

✔停職

✔減給

といった処分が下されることは原則としてありません。

法律上、債務整理自体を処分理由とする規定はありません。

 

懲戒対象になり得る例外

ただし、以下のような行為がある場合は別です。

✔横領・詐欺などの犯罪行為

✔職場の金銭を不正利用

✔悪質な無断欠勤・服務規律違反

 

教員が債務整理をする際の注意点

 

①給与差押え前に動くことが重要

差押えが発生すると、学校(給与支払者)に確実に知られます。

早めに専門家へ相談することで、差押え前に債務整理を進めることができます。

 

②共済借入に注意

共済借入は、任意整理に応じないケースもあります。

 

③勤続年数が長く退職金額が高額な場合に注意

退職金額が高額な場合、任意整理が最も有効な手段です。

個人再生においては、退職金額が高額な場合は減額幅が小さく、毎月の返済額が高額となる可能性があります。

自己破産においては、退職金額の8分の1の金額が20万円を超える場合、20万円を超える金額を破産管財人へ支払われなければならない可能性が高いです。

 

教員が債務整理を成功させるためのポイント

✅債務整理実績が豊富な弁護士を選ぶ

✅家族や職場に「バレにくい進め方」を理解している事務所を選ぶ

✅相談時に借入状況・収入・支出を正確に伝える

 

教員の債務整理に関するよくある質問(FAQ)

 

Q.住宅ローンはどうなりますか?

任意整理では住宅ローンに影響はありません。

個人再生では、一定の条件を満たせば、住宅ローンの返済を継続しマイホームを残すことができる場合があります。

自己破産では、住宅ローンも手続きに含める必要があるため、マイホームは処分されます。

 

Q.非常勤講師でも債務整理はできますか?

可能です。

ただし、非常勤講師の場合、収入の安定性が問題となる個人再生の検討は慎重に行う必要があります。

 

まとめ・教員の債務整理は正しい選択肢

「教員だから債務整理できない」

「債務整理すると教師を続けられない」

これらは事実ではありません。

むしろ、無理な返済を続けて生活や仕事に支障が出る方が問題です。

教員という立場だからこそ、法的に正しい手続きを使い、生活を立て直すことが重要です。

 

教員の債務整理で悩んでいる方へ

✅職場に知られずに解決したい

✅懲戒処分が不安

✅どの手続きが最適かわからない

このような場合は、教員の債務整理に詳しい弁護士へ早めに相談することが最善の選択です。  

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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