セントラルサポート法律事務所

LINEでの相談は
こちら
電話での相談は
こちら

2025/2/23

セゾンカード(クレディセゾン)の任意整理は難しい?解決事例と注意点を弁護士が解説

【借入先別】任意整理情報

 

セゾンカード(クレディセゾン)の借金を任意整理する場合の注意点とは?
セゾンカードの業者情報から任意整理への対応、実際の解決事例まで、カード系の債務整理に詳しい埼玉県の弁護士が解説します。

セゾンカードは、株式会社クレディセゾンが提供するクレジットカードです。

セゾンカードは、クレジットカードとして国内有数のシェアを誇っています。

永久不滅ポイントや会員限定優待価格などメリットが多いため、メインカードとして利用する方も多いのではないでしょうか。

今回は、セゾンカードを任意整理したい方に向けて、「セゾンカードの任意整理の状況」「解決事例」「注意点」などについて、埼玉で借金・債務整理に特化した弁護士が詳しく解説していきます。

セゾンカードに関する基礎情報

セゾンカードは、株式会社クレディセゾンが発行・運営するクレジットカードです。

利用者数・発行枚数ともに業界内で高いシェアを誇っており、クレディセゾン単体の総会員数は2,462万人(2023年度)になります。

商品名:セゾンカード

会社名:株式会社クレディセゾン

本社所在地:東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 52F

主な関連会社:セブンCSカードサービス、セゾン債権回収、静銀セゾンカード株式会社

特徴:有効期限がない永久不滅ポイント、年会費永年無料

任意整理の用語解説

セゾンカードの任意整理の状況を理解しやすくするために、任意整理でよく使う7つの用語について解説します。

1 将来利息

2 引き直し計算

3 和解

4 経過利息

5 返済期間

6 受任

7 予定返済総額

 

1.将来利息

将来利息とは、今後支払うべき利息のことです。

多くの会社では、年に15〜20%の将来利息がかかります。

将来利息は、利息制限法第1条により上限が定められています。

・元本が10万円未満:年20%

・元本が10万円以上100万円未満:年18%

・元本が100万円以上:年15%

上限を超えない将来利息は適法です。

適法な利息は原則としてカットできません。

しかし、カード会社は適法な将来利息であったとしても、「18%を0%に」などと金利を下げることで減額に応じる場合があります。

これは、任意整理を行う方が多重債務者である場合が少なくないからです。

多重債務者は多額の借金を抱えているため、将来利息のカットを拒否されてしまうとたちまち債務が返済できなくなり、自己破産する可能性がでてきます。

債務者に自己破産されると、利息どころか元金の回収も不可能になるため、カード会社にはデメリットしかありません。

このように、債務者の状況次第では、たとえ適法な将来利息であっても減額してもらえることがあります。

2.引き直し計算

引き直し計算とは、利息制限法の上限利率により正しい利息金額に計算しなおすことです。

任意整理では、引き直し計算の結果にしたがって払いすぎた利息を元本に充当します。

引き直し計算による元本充当の結果、「債務を完済している」と判明した場合、完済後に支払った元本および利息相当額は「不当利得」(過払金)となります。

この場合、不当利得相当額(過払金)をカード会社に対して返還請求(過払金請求)を行うことができます。

3.和解

当事者同士がお互いに譲歩し、争いをやめるための契約が和解です。

任意整理では、債権者(カード会社)に対して将来利息のカットや返済期間の延長を要求し、一方で債務者として元本は確実に返済することを約束するなど、債権者側と債務者側の双方がお互いに譲歩した形で合意がなされた場合に和解契約が成立します。

したがって、片方の当事者だけが譲歩する和解は成立しません。

たとえば、任意整理でカード会社が利息のカットを受け入れたにもかかわらず、債務者が元本の分割払いを滞納してしまうと、債務者だけが得をする結果になってしまいます。

任意整理というと、「カード会社は損をし、債務者は得をする」と誤解されがちですが、必ずしもそうではないのです。

任意整理の代理人となった弁護士や司法書士にとって、和解を成立させることだけが仕事ではありません。

債務者にとって無理のない返済計画を立案すること、計画通りに返済するよう債務者に促すことも重要な仕事です。

4.経過利息

延滞発生日から和解成立日までに発生した利息や遅延損害金のことを、経過利息といいます。

任意整理では経過利息をカットするようカード会社と交渉するのが一般的ですが、カード会社側は経過利息のカットに応じないこともよくあります。

これは、弁護士等が任意整理を受任し、カード会社に受任通知を出した後は、債務の返済がストップしてしまうからです。

カード会社側としては、返済がストップしなければ発生したはずの利息が得られないので、和解に応じる条件として経過利息だけは確保しようとするわけです。

したがって、受任した弁護士等が経過利息のカットを要求しても、カード会社が応じないことは少なくありません。

5.返済期間

返済期間とは、任意整理の和解によって確定した残債務を実際に分割返済していく期間のことです。

返済期間は、「残債務の金額」や「これまでの返済期間」などを考慮して交渉により決定されます。

たとえば、残債務が数万円程度の場合、返済期間も短くなるケースがほとんどです。

問題は、残債務が100万円を超えるようなケースです。

任意整理をしたのに100万円単位の残債務残るケースでは、「毎月2万円の分割払い。返済期間は60回」というように、相当長期の返済期間が設定されます。

ただし、カード会社としては、任意整理に応じた以上は利息収入が得られないためできるだけ早期に完済して欲しいと考えるでしょう。

また、任意整理を行うまでの返済期間(クレジットカードの利用期間等)が1年未満など短い場合には、カード会社は長期の返済期間を認めない場合があります。

これは、任意整理を行うまでの返済期間が短ければ、任意整理を行っても返済が続かない(滞納する)と考えられることや、カード会社としても任意整理を行うまでの利息収入を得られていた期間(返済期間)が短い以上、これまでの利息収入額が少なく任意整理に応じ難いと考えるためです。

なお、実際には36回(3年)から60回(5年)程度の返済期間で和解をまとめるのが一般的です。

6.受任

受任とは、弁護士や司法書士が任意整理の依頼を受けることです。

受任した弁護士等が代理人として受任通知を送ると、カード会社は債務者と連絡を取ったり、借金返済を直接請求したりすることはできなくなります(貸金業法第21条1項9号)。

その後、任意整理を依頼した方は、受任した弁護士等に対して一定の任意整理費用を支払います。

任意整理の費用には、着手金や成功報酬等があり、着手金は任意整理の成功失敗にかかわらず受任弁護士等に対して支払う費用です。

任意整理の費用に明確な相場はありませんが、カード会社1社につき5万円から7万円程度とする事務所が多いようです。

任意整理の結果、支払い総額の減額や不当利得(過払金)の返還に成功した場合は、減額・返還の金額に応じた一定の成功報酬を弁護士等に支払います。

なお、カード会社1社に対する債務額が140万円を超える任意整理の場合、司法書士は受任できませんので注意してください。

7.予定返済総額

仮に任意整理を行わなかった場合(通常通り返済する場合)、本来であれば完済時までに支払わなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)のことを予定返済総額といいます。

セゾンカードにおける最近の任意整理の状況

先述したように、任意整理の返済期間は36回払い(3年)から60回払い(5年)がほとんどです。

しかし、セゾンカードの任意整理では、債務額によっては「72回〜84回」という相当長期の分割払いも可能であり、他の会社と比較しても特に任意整理に協力的な会社です。

また、セゾンカードの任意整理では将来利息の免除も可能です。

以下で詳しく解説していきます。

セゾンカードの任意整理情報

任意整理の以下の条件について、セゾンカードがどう対応しているか簡単に説明します。

・長期の分割回数の設定

・将来利息の免除・減額 

・経過利息の免除・減額 

長期の分割回数の設定

任意整理後の残債務の返済については、原則として最大60回分割に応じてもらえます。

残債務が100万円以上の場合には、72回〜84回の長期分割に応じてもらえることもあります。

将来利息の免除・減額

セゾンカードの任意整理では、将来利息は原則として免除が可能です。

ただし、借り入れてからほとんど返済していないような場合は別です。

このような場合に利息カットを受け入れてしまうと、セゾンカードの負担が過大になるため、将来利息の免除は拒否されるのが通常です。

経過利息の免除・減額

セゾンカードとの任意整理では、経過利息の免除または減額には応じてもらえる可能性は低いでしょう。

もっとも、経過利息のカットを素直に受け入れるカード会社はあまりありませんので、これは通常通りの対応です。

例外は、債務者の返済能力が著しく低い場合や、セゾンカードが貸し付けた金額が大きい場合です。

このようなケースで経過利息の減額等に応じないと、和解交渉が決裂し、債務者が自己破産に至る可能性があります。

債務者が自己破産するとセゾンカード側の不利益が大きいため、やむをえず経過利息の減額等に対応してもらえるケースもごく稀にありますが、ほとんどありません。

セゾンカードの任意整理の主な解決事例

セゾンカードの任意整理について解決事例を2つ紹介します。

任意整理の前後で、月々の返済額や全体の返済総額がどのくらい減額されたかに注目してください。

解決事例①

  • 30代男性
  • 会社員

 

任意整理前の状況

  1. 予定返済総額:約260万円(元金約200万円、利息約60万円)
  2. 返済期間:約5年
  3. 月々の返済額:約6万円

 

任意整理の結果

  1. 任意整理後の返済総額:約200万円
  2. 分割回数:84回の分割払い
  3. 将来利息:全額免除
  4. 月々の返済額:約2万4000円

 

任意整理によって減額できた金額

  1. 将来利息:約60万円の減額
  2. 月々の返済額:約3万6000円の減額

 

解決事例②

  • 40代女性
  • 会社員 

 

任意整理前の状況

  1. 予定返済総額:約340万円(元金約270万円、利息約70万円)
  2. 返済期間:約8年
  3. 月々の返済額:約9万円

 

任意整理の結果

  1. 任意整理後の返済総額:約270万円
  2. 分割回数:84回の分割払い
  3. 将来利息:全額免除
  4. 月々の返済額:約3万2000円

 

任意整理によって減額できた金額

  1. 将来利息:約70万円の減額
  2. 月々の返済額:約5万8000円の減額

 

セゾンカードを任意整理する場合の注意点

セゾンカードの債務を任意整理すると、「一定期間、全てのカードが使えなくなる」「セゾンカードの社内ブラックに載ってしまう」「永久不滅ポイントが無効になる」などのデメリットが生じるので注意しましょう。

完済から5年間は全てのクレジットカードが使えなくなる

セゾンカードを任意整理した場合、完済から5年間はセゾンカードを含む全てのクレジットカードが使えなくなります。

信用情報機関に事故情報が登録されてしまうためです。

これを俗に「ブラックリストに載る」といいます。

ブラックリストの事故情報は、債務の完済から5年経過すると消えます。

なお、セゾンカードの債務を返済中に、別のカードの債務を長期間滞納すると、新たな事故情報がブラックリストに載ってしまいます。

事故情報が複数ある場合は、全てのカード会社に対する全ての債務が完済されない限り、ブラックリストに記録が残り続けることになるので注意しましょう。

「社内ブラック」に載ると新たな借り入れは困難に

借金完済から5年経過して事故情報が削除されるのは「信用情報機関のデータ」だけです。

セゾンカードが保有する記録には事故情報が永久に残り続けます。

この状態を「社内ブラック」といいます。

社内ブラックに載ってしまうと、たとえ任意整理後の債務を完済してから5年経過しても、任意整理を行った会社から新規に借り入れすることはほぼ不可能となります。

永久不滅ポイントが使えなくなる

セゾンカードを任意整理すると、セゾンカードで貯めた永久不滅ポイントも無効になってしまいます。

様々な商品やサービスに交換できる永久不滅ポイントはセゾンカードの大きな魅力です。

永久不滅ポイントがたくさん残っている方は、任意整理するまでに全てのポイントを使い切ってしまいましょう。

セゾンカードでショッピングとキャッシングの両方を利用している場合、一方だけの任意整理はできない

セゾンカードでショッピングとキャッシング双方の債務が残っている場合、一方だけを任意整理することはできません。

これは特定のカード会社に対する債務全体を一貫して整理する必要があるからです。

たとえば、ショッピングでの利用が50万円、キャッシングでの利用が30万円の場合、全体で80万円の債務となります。
80万円をまとめて任意整理するからこそ、返済計画が一元化され、管理がしやすくなるわけです。

セゾンカードに限ったことではありませんが、クレジットカードの滞納金を任意整理する場合には、ショッピングとキャッシングの債務全体を同時に処理する必要がありますので注意しましょう。

まとめ〜セゾンカードの任意整理でお困りの方は、弁護士にご相談を!

セゾンカードの任意整理について詳しく解説しました。

債務者ご本人でもカード会社と交渉することはできなくはありませんが、相手方は顧問弁護士やベテラン法務部員が対応してくるため、債務者側に不利な内容で和解させられるおそれがあります。

つまり、任意整理を成功させるには、知識と経験が必要なのです。

お一人で悩んでいても、滞納の事実と遅延利息の金額がどんどん膨らむだけです。埼玉県にお住まいで、セゾンカードの借金で悩んでいる方は、任意整理の専門家であるセントラルサポート法律事務所へお早めにご相談ください。

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

借金・債務整理のご相談はセントラルサポート法律事務所へ

【相談料無料】【着手金不要】

【リーズナブルで親身な対応】

【家族や友人・会社に知られにくい対応】