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2025/1/21

プロミスの借金は任意整理(債務整理)できる? 交渉や手続きの流れを解説

【借入先別】任意整理情報

「パッと! ピッと! プロミス」のCMでおなじみのプロミス

プロミスは、創業60年にもなる老舗消費者金融です。

消費者金融を良く知らない方でも、プロミスのことは知っているという方は多いと思います。

そんなプロミスから借入を行う方は多く、返済にお困りの方も多いのが現状です。

今回は、プロミスを任意整理する場合の最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。

 

 

商品名 プロミス
会社名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
本社所在地 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
設立 1962年
主な関連会社 三井住友カード株式会社

株式会社三井住友銀行

アビリオ債権回収株式会社

 

 

 

プロミスから借入したものの月々の返済に困っている方も少なくありません。

返済が難しくなったら、早めに弁護士や司法書士などの専門家に対処法について相談しましょう。

早いほど、プロミスと交渉しやすいですし、債務整理により返済負担を軽減できるようになります。

プロミスなどの消費者金融からの借金を減らすことを債務整理と言いますが、債務整理には主に次の3つの方法があります。

  • ✅自己破産
  • ✅個人再生
  • ✅任意整理

 

自己破産とは、裁判所に申立てを行い、一定額以上の財産を換価し債務の弁済に充てます。破産手続きで弁済しきれない債務については、免責されて返済する必要はなくなり、プロミスからの借金だけでなくすべての借金が免除されます。

その代わり、あなたの手元には一定額の財産しか残りませんし、一部資格が必要な仕事ができなくなることもあります。

個人再生は、裁判所を通じてプロミスからの借金を含むすべての借金の返済総額を減額し、減額した借金を原則3年間で返済するという手続きです。

個人再生は、自己破産と異なり、住宅などの資産を手元に残すことができる場合があり、職業の制約もありませんが、債権者の反対意見等によって個人再生が認められない場合もあります。

自己破産と個人再生はいずれも裁判所での手続きになるため、かなりの時間がかかりますし、費用も高額となるほか、様々な書類を用意しなければなりません。

また、官報に名前が載るため広く周囲に知られかねません。

一方、任意整理は債権者と個別に交渉することで借金を減らす方法です。

プロミスからの借金もプロミスと交渉することで減らします。

そのためには、消費者金融側が任意整理の交渉に協力してくれるかどうかがポイントです。

 

 

任意整理とは、債権者と個別に交渉することで借金を減らす方法ですが、具体的には次の3点について貸金業者との交渉を試みます。

  • ✅将来利息の減額・免除
  • ✅月々の返済額の減額
  • ✅過払い金の回収

 

今後の利息を減らして欲しい、月々の返済額を減らして欲しいと交渉するのが任意整理になります。

もちろん、任意整理後の借金は完済しなければなりません。

また、プロミスなどの消費者金融の場合は、過去に払いすぎた利息(過払い金)が発生しているケースもあり、交渉により取り戻す場合があります。

 

 

プロミスなどの消費者金融と任意整理の交渉を行うことのメリットを確認しましょう。

 

 

自己破産や個人再生はいずれも裁判所での手続きになるため、申立てに多額の弁護士費用がかかったり、膨大な書類を収集作成して提出する手間がかかりますし、裁判所が受け付けた後も手続きの進行に時間がかかります。

任意整理は、プロミスなどの消費者金融と個別に交渉して合意が成立すれば良いため、必要書類もなく、時間もさほどかかりません。

 

 

自己破産や個人再生は、本人が裁判所へ出向かなければならないこともありますし、手続きの途中で官報に氏名住所が掲載されてしまいます。

また、家族の収入に関する資料が必要であったり、会社から退職金の資料を提出してもらう必要もあります。

そのため、家族や会社にバレてしまうこともあります。

その点、任意整理は弁護士に依頼すれば弁護士がプロミスなどの消費者金融と内密に交渉するため、家族や会社にバレにくいです。

 

 

自己破産した場合は、一定期間、資格が必要な職業の仕事ができなくなったり、取締役等の役員を解任されてしまうことがあります。

勤務先でこのような仕事をしているにも関わらず、自己破産を行ったことを勤務先に隠していた場合、勤務先から不利益を受けるリスクもあります。

一方、任意整理の場合は職業制限がありませんし、勤務先に任意整理を行っていることを知らせる必要もありません。

 

 

自己破産の場合、最低限の財産以外は債権者への配当の原資として換金されてしまいますので、不動産や自動車は手放さなければならなくなる場合があります。

一方、任意整理の場合、住宅ローンや車のローンを対象から外せば、こうした財産を手放す必要はありません。

 

 

弁護士や司法書士が任意整理を受任した場合、それ以降の債権者からの連絡は弁護士や司法書士になされます。

そのため、プロミスなどの消費者金融からの催促や取り立てが止まり、精神的にも楽になります。

 

 

プロミスなどの消費者金融と任意整理を行うためには、いくつかの条件があります。 主な条件は次の2つです。

  • ・返済能力があること。
  • ・誠実に返済する意思があること。

 

任意整理では将来の利息を減額免除してもらいますが、元本は返さなければなりません。

プロミスからの借金を全く返せない状態にある等、返済能力が全くない場合は任意整理を行うことはできません。

返済能力の有無は、プロミスから借りたお金だけでなく、住宅ローンや車のローン、その他の消費者金融からの借り入れへの返済も含めて、返済可能なのかという観点から検討する必要があります。

任意整理は、債務者に完済する意思があることが前提です。

返済を滞納している期間が長かったり、これまでの返済期間が短かったり、過去にも任意整理を行っている場合などには、任意整理の交渉に応じてもらえない可能性もあります。

 

 

プロミスは任意整理に協力的な会社です。

プロミスとの任意整理では、最大60回分割が可能です。

以下で詳しく解説していきます。

 

 

プロミスとの任意整理の交渉では、最大60回分割に応じてもらえます。

ただし、返済期間が2年未満など短い場合には36回分割程度となります。

 

 

将来利息とは、今後支払うべき利息です。

多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。

プロミスを任意整理した場合、原則として将来利息を免除してもらえます。

ただし、返済期間が1年未満の場合には、将来利息が求められることもあります。

 

 

弁護士が会社と交渉し、任意整理がまとまることを和解といい、和解が成立するまでの利息(遅延損害金)を「和解成立日までの経過利息」といいます。

多くの会社では、和解成立日までの経過利息の免除に応じておらず、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。

プロミスの場合も、和解成立日までの経過利息の免除には応じてもらえません。

 

 

プロミスへの借り入れについて任意整理する場合の流れを確認しましょう。 自分でプロミスと任意整理の交渉を行うことも不可能ではありませんが非常に困難です。やはり、弁護士や司法書士に相談、依頼するのがベストです。

 

 

まず、弁護士や司法書士にプロミスへの借り入れがあることや返済に困っていることを相談してください。

プロミスへの借り入れだけでなく、住宅ローンなども含めた借金の総額と返済状況、現在の収入と支出の状況についても細かく伝えることがポイントです。

 

 

任意整理を行う方針で決まりましたら、弁護士や司法書士との間で委任契約を結びます。

弁護士や司法書士はその時点で速やかにプロミスへ受任通知を送付します。

プロミスが受任通知を受け取った場合、それ以降はプロミスからの督促や取り立てがストップします。

 

 

弁護士や司法書士はプロミスに対し、過去の取引履歴の開示を請求します。

取引履歴を基に利息の引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認します。

 

 

弁護士や司法書士がプロミスと返済計画について交渉を行います。

できる限り依頼者に有利になるように、将来利息の免除、毎月の返済額の減額、返済期間の延長などを目指します。

 

 

プロミスとの和解が成立したら和解契約書が作成されます。

和解契約書には、新たな返済総額や毎月の返済額、返済期間などが記載されます。

 

 

和解契約書に基づいて返済を行います。

 

 

プロミスにおける任意整理の主な解決事例を紹介します。

 

 

任意整理前の状況

  • 1. 予定返済総額:約85万円(元金約65万円、利息約20万円)
  • 2. 返済期間:約2年
  • 3. 任意整理前の月々の返済額:約2万4000円

 

※予定返済総額とは、任意整理をしない場合、本来であれば返済しなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)です。

※返済期間とは、借り入れの返済期間をいいます。例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月〜2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。

 

任意整理の結果

  • 1. 返済総額  約65万円
  • 2. 分割回数  60回の分割払い
  • 3. 将来利息  全額免除
  • 4. 月々の返済額  約1万1000円

 

任意整理によって減額できた金額

  • 1. 将来利息   約20万円の減額
  • 2. 月々の返済額 約1万3000円の減額

 

 

 

任意整理前の状況

  • 1. 予定返済総額:約210万円(元金約150万円、利息約60万円)
  • 2. 返済期間:約7年
  • 3. 任意整理前の月々の返済額:約4万5000円

 

任意整理の結果

  • 1. 返済総額  約150万円
  • 2. 分割回数  60回の分割払い
  • 3. 将来利息  全額免除
  • 4. 月々の返済額  約2万5000円

 

任意整理によって減額できた金額

  • 1. 将来利息   約60万円の減額
  • 2. 月々の返済額 約2万円の減額

 

 

 

任意整理前の状況

  • 1. 予定返済総額:約430万円(元金約300万円、利息約130万円)
  • 2. 返済期間:約8年
  • 3. 任意整理前の月々の返済額:約7万円

 

任意整理の結果

  • 1. 返済総額  約300万円
  • 2. 分割回数  60回の分割払い
  • 3. 将来利息  全額免除
  • 4. 月々の返済額  約5万円

 

任意整理によって減額できた金額

  • 1. 将来利息   約130万円の減額
  • 2. 月々の返済額 約2万円の減額

 

 

 

プロミスからの借り入れを任意整理する場合には、いくつか知っておくべき注意点があります。

自己破産ほどの不利益はありませんが、やはりブラックリストに載せられてしまいますし、信用情報に問題が生じます。

 

 

プロミスを任意整理した場合、任意整理による返済が終了してから5年経過するまでは、プロミスを含めた消費者金融等からの借入が一切できなくなり、クレジットカードや各種ローンも利用できなくなります。

これは、いわゆるブラックリスト(信用情報機関に事故情報が登録される)に載るためです。

そのため、今後マイホームや自動車を購入する予定の方は、一定期間はローンが組めなくなります。

また、新たに購入するスマホの端末代金の分割ローンも組めなくなります。

 

 

プロミスの任意整理では、返済期間が1年未満の場合などには将来利息を求められることもあります。

最近は返済期間が短い場合に将来利息を求める会社が増えてきていますので、プロミスもそのうちの一つといえます。

プロミスの任意整理を行う場合には、返済期間に注意する必要があります。

 

 

プロミスの借金は任意整理によって解決できる可能性があります。

借金が膨らみ滞納期間も相当長期化すれば、選択肢が自己破産などに限られてしまう場合もありますが、早めに対処すれば任意整理によって支払額を減らすことができ、自己破産を回避できる可能性もあります。

セントラルサポート法律事務所は、消費者金融などの借金問題や債務整理に特化した弁護士事務所です。

本当に困っているあなたを親身にサポートさせていただきますので、プロミスの借金の返済で困っている場合には、お早めにご相談ください。

 

 

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弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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