2022/4/7
任意整理とは?/任意整理のメリット・デメリットを徹底解説
任意整理
任意整理って聞いたことがありますか?
よくネット広告などで任意整理という言葉を聞かれる方もいるかもしれません。
また、任意整理って聞いたことはあるけど具体的にどんなものなの?という方も多いと思います。
そこで、この記事では、借金・債務整理に特化する埼玉県の弁護士が任意整理についてわかりやすく解説していきます。
任意整理とは、弁護士が代理人として貸金業者等と交渉し、原則として利息を免除してもらうとともに、月々の返済額を減らす手続きです。
任意整理の場合、借金の残額を3年から5年で返済することになります。
任意整理を行うことにより、月々の支払額が減り、無理のない返済が可能になります。
※借入先によっては任意整理ができない場合もあります。
月々の返済額を減らすことができる
月々の返済額を3分の2から半分程度にまで減らすことができます。
利息の支払を免除される場合がある
弁護士が交渉することにより、利息が免除される場合があります。
借金のことが家族や友人、会社などにバレにくい
任意整理は裁判所を通さない手続きであり、秘密性が保持されるため、家族や友人、会社などにバレることなく借金の整理が可能です。
家や車を処分されずに済む
自己破産と異なり、任意整理では財産を処分されないため、家や車を残したまま借金の整理ができます。
職業や資格の制限を受けずに済む
自己破産と異なり、任意整理では生命保険募集人や警備員など職業や資格制限がないため、仕事を続けたまま借金を整理することができます。
資料収集などをする手間が省ける
任意整理は裁判所を通さない手続きであるため、収入や財産などの様々な資料を集める必要がなく、日常生活に支障をきたさずに借金を整理できます。
借金が免除されない
任意整理は裁判所を通さない手続きであり、借金が免除されるわけではありません。
一定期間はカードが使えず、借入もできない
5年から7年程度はカードが使えず、借入もできなくなります。
任意整理ができない借入先もある
全ての借金で任意整理ができるわけではありません。
特に、奨学金や個人の貸し借りでは任意整理ができません。
- 借金の残額を3年程度(多くとも5年)で返済できる方
- 今後も継続的な収入が見込める方
いかがでしたでしょうか。
今回は任意整理について解説していきました。
借金返済でお困りの方は、この記事を参考に一度任意整理を検討されてはいかがでしょうか?
セントラルサポート法律事務所
弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。
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