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2026/4/29

任意整理すると車は引き上げられる?押さえておきたい基礎知識を徹底解説

任意整理

さまざまな状況により、債務を返済できなくなることがあります。このような場合は、生活再建のために債務整理を検討される方も少なくありません。

しかし、債務整理をすると資産を持ち続けることができないケースも考えられるので慎重な判断が必要です。 特に、その後の生活を考えた時に車を残せるのかどうかは重要な問題になります。

今回は、債務整理の方法の1つである「任意整理」を行った場合の車の取り扱いや理解しておきたい基礎知識を解説します。

本記事を読めば、任意整理を行った場合に車を残せるのかどうかだけでなく、理解しておくべきポイントや注意点がわかりますので、債務整理をご検討中の方や車を残したいと考えている方は、ぜひご一読ください。    

任意整理とは

任意整理は、債務整理の方法の1つであり、弁護士や司法書士が代理人となって債権者と直接交渉し、将来利息の減額免除や月々の返済額の減額を行う方法です。

交渉はあくまで代理人と債権者の間で行われるため、裁判所を通すことがありません。そのため、家族や勤務先に知られにくいだけでなく、状況に応じて柔軟な解決を目指すことができます。

また、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、すぐに債権者からの催促がストップしますので、精神的なストレスも減り、生活再建に集中できるのも大きなメリットです。

さらに、整理する債権者を選ぶことができる点も見逃せません。任意整理は、整理する債権者を選ぶことができますので、保証人付きの借金を任意整理の対象から除外することができ、保証人に影響を及ぼすリスクを抑えることができます。

ただし、任意整理をするとブラックリスト(信用情報機関)に載りますので、完済してから5年程度経過するまでは、クレジットカードの利用や新規契約、借り入れやローン契約、携帯電話の端末代の分割購入、後払い決済や分割払い等ができなくなります。

また、ブラックリスト(信用情報機関)に載ると、賃貸契約の家賃保証会社の審査に通りにくくなる点もデメリットの1つです。

さらに、手続き費用として弁護士や司法書士に支払う報酬も必要になりますので、その点を考慮しておく必要があります。中には、弁護士や司法書士に支払う費用を心配されるあまり、相談できないまま過ごす方もいらっしゃいますが、法律事務所や司法書士事務所の中には無料相談を実施しているところも少なくないですので、まずは無料相談の活用を検討してみてください。

任意整理における車の取り扱い

任意整理は、整理する債権者を選択することができます。そのため、自動車ローン会社を任意整理の対象から外して、これまで通り返済を続けていけば車を手元に残すことも可能です。

ここからは、任意整理における車の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。    

車のローンの支払いが終わっているケース

自動車ローンの支払いが終わっていれば、無条件で車を残すことができます。

任意整理は自己破産のように財産を処分されることがありません。そのため、車を処分して借金の返済を迫られることはないので安心してください。

ただし、ローンが残っている場合は注意が必要です。なぜなら、自動車ローン会社の債務を整理対象にすると、車が引き上げられてしまう可能性があるからです。

そのため、任意整理後の生活を考えたときに車が必要だと判断した場合は、自動車ローンを整理対象から外す必要があります。    

車が引き上げられる可能性があるケース

任意整理において、自動車ローンを対象から外しても必ず車が手元に残るわけではありません。ここでは、車が引き上げられる可能性があるケースを見ていきましょう。

自動車ローン会社の中には、カードローンやクレジットカードを提供しているところが存在します。例えば、オリエントコーポレーションやアプラス、ジャックス、三井住友カードなどです。

このような場合、自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方を利用している場合は注意しなければいけません。なぜなら、任意整理は会社ごとに行われるからです。

そのため、同一会社が両方の債権を持つ場合は、原則的にカードローンやクレジットカードだけ任意整理して、自動車ローンは任意整理しないということができません。

同じ会社における自動車ローンとカードローンやクレジットカードを利用している状態で、どうしても車を手元に残したい場合は、自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方を任意整理の対象から外す必要があります。

状況によっては、選択が難しいケースもあるかもしれません。このような場合は、弁護士や司法書士と充分に話し合ったうえでの選択が重要になることを覚えておきましょう。    

車の代表的なローンの種類

債務整理には任意整理だけでなく、個人再生や自己破産も存在します。そして、車のローンと一括りにしても、その種類は複数存在します。ここで重要になるのがローンの種類を理解しておくことです。

なぜなら、ローンによっては個人再生でも車を残せる可能性があるからです。ここからは、自動車ローンにおける代表的な3種類のローンについて見ていきましょう。    

銀行のマイカーローン

最初に紹介するローンが「銀行のマイカーローン」です。

債権者(貸主)は銀行で、車に対する担保権の設定がされることは基本的にありません。その他のローンと違い、車を担保にすることがなく、債務者の返済能力に基づいて審査が行われます。

そのため、基本的に所有者名義はローン契約者本人になるのです。 その一方で、ローン申し込み時の審査は、他の種類のローンと比較して厳しいとされています。

車のローンが銀行のマイカーローンの場合は、個人再生でも(場合によっては自己破産でも)車を残せる可能性があることを覚えておきましょう。    

ディーラーローン

車の販売店が提携している信販会社やカード会社を通じて提供される分割払いサービスがディーラーローンです。

大きな特徴は審査が数日で終わるという部分にあります。

その一方で銀行のマイカーローンと比較すると金利が高めに設定されています。 銀行のマイカーローンは担保権の設定がされることは基本的にありませんが、ディーラーローンは所有権留保が設定されます。

所有権留保とは、高額なローンを組む場合において、返済を終えるまで対象商品の「所有権」を売主やクレジット会社に残して担保にする契約形態です。

そのため、全ての債権者を整理対象としなければならない個人再生の場合には、基本的に車は引き上げられてしまいます。なお、ローンを組んでいる人は「使用者」であり、ローンを払い終えるまでは所有権を持つことは基本的にありません。    

中古車販売店の自社ローン

続いてのローンが中古車販売店の自社ローンです。

中古車販売店の自社ローンは、販売店が独自の基準で審査を行い、分割払いを認めるサービスになります。債権者は中古車販売店となるので、銀行や信販会社、クレジット会社が関係することはありません。

3つのローンの中で、最もローン審査が通りやすいのが特徴です。一方で、3つのローンの中で金利は最も高いことが通常です。

なお、中古車販売店の自社ローンもディーラーローンと同じく所有権留保が設定されますので、全ての債権者を整理対象としなければならない個人再生や自己破産の場合、基本的に車を残すことができません。    

債務整理選択におけるポイント

債務整理には、任意整理の他にも自己破産と個人再生が存在します。

この3つの中で、最も車を残しやすいケースが任意整理です。なぜなら、任意整理は整理する債権者を選択することができるからです。

その一方で、自己破産や個人再生は状況に応じて残せるケースと残せないケースが存在します。

もちろん、車を残せるかどうかだけで債務整理の方法を判断することはできませんが、1つの基準として理解しておくことは大切です。

ここからは、債務整理の選択におけるポイントとして、自己破産や個人再生における車の取り扱いについて見ていきましょう。    

自己破産における車の取り扱い

自己破産の場合は、基本的に車は処分の対象になります。

ただし、車を手元に残せるケースも存在します。具体的には、ローンを完済しており、車の査定額が20万円以下の場合です。

一方で、ローンが残っている場合や車の査定額が20万円を超える場合は、車が引き上げられる可能性が高いです。

個人再生における車の取り扱い

個人再生においても、車を残せるかどうかはローンの有無が関係します。

個人再生では、ローンが残っていなければ(完済していれば)基本的に車を残すことができます。なぜなら、個人再生は自己破産と違い財産が処分されることはないからです。

では、ローンが残っている場合はどうなるのでしょうか。ローンが残っている場合は、基本的に車を残すことはできません。

ただし、契約内容によっては残せるケースもあります。それは、所有権留保がないケースです。

所有権留保が設定されていないケースでは、車を残せる可能性が高くなります。ここで重要になるのがローンの種類です。

先に紹介したローンの中でも、銀行や信用金庫系で自動車ローンを組んでいる場合は、所有権留保がないケースが多くなります。

このような場合は、所有権は購入者になりますので、個人再生をしても基本的に車を引き上げられることはありません。所有権留保の有無はローン契約書や車検証に記載されていますので、気になる場合は事前に確認しておきましょう。

車が引き上げられる時期

任意整理において、自動車ローンを整理対象から外さない場合は、基本的に債務整理を開始してから1か月以内に車を引き上げられることになります。

また、任意整理前でも自動車ローンの滞納が続くと引き上げられる可能性が高いですので、支払いが難しい場合は車を残すためにも早めの決断が重要です。

なお、基本的に車を引き上げる場合は、車の使用者に対して事前に引き上げ日時などの連絡が行われるため、突然車を失うわけではありません。    

任意整理前に理解しておきたいポイント

任意整理は整理する債権者を選ぶことができます。ここで重要になるのが債権者を選択する時のポイントです。

任意整理は、対象から外した債権者に対しては、これまで通りの返済を継続しなければいけません。そのため、債権者選びは非常に重要になります。

ここからは、任意整理前に理解しておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。    

債権に自動車ローンとカードローンの両方が含まれているケース

任意整理は債権者を選ぶことができます。そのため、自動車ローンを対象から外すことで車を残すことが可能です。

ただし、対象となる債権者の債権に自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方が存在する場合は、どちらかだけを選択することはできません。そのため、自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方を利用している場合は、カードローンやクレジットカードの金額を考慮したうえでの判断が重要になります。

任意整理は整理する対象を選ぶことができる一方で、対象から外した債務はこれまで通り支払いを続けていかなければいけません。

そのため、冷静に判断しなければ任意整理後も経済的な苦しみから解放されずに、最悪の場合は自己破産しなければいけないケースになることもあります。

だからこそ、自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方が含まれている場合は、カードローンやクレジットカードの金額と車を残すメリットを天秤にかけて考えることが重要になるのです。    

周囲に迷惑をかけない状況を作る方法

場合によっては、親族や家族が債務の連帯保証人になっているケースも考えられます。このような債務を任意整理の対象にすると、連帯保証人である親族や家族へ債務の一括請求がなされ、迷惑がかかりますので注意が必要です。

周囲に迷惑をかけたくない場合は、連帯保証人が存在する債務に関しては任意整理から外すこともあり得ます。 大切なのは、優先すべきことを明確にしたうえで対象を選択することにあります。

判断に悩む場合は、早めに専門家に相談したうえで適切なアドバイスを受けるようにしてください。    

まとめ

整理する債務を選択できる任意整理では、自動車ローンを対象から外すことで車を残すことができます。

ただし、自動車ローン会社がカードローンやクレジットカードも提供していて、そのカードローンやクレジットカードを利用している場合は、どちらかだけを整理することはできません。そのため、自動車ローンとカードローンやクレジットカードの両方を利用している場合で車を残したい方は、両方を任意整理の対象から外す必要があります。

ただし、カードローンやクレジットカードの金額と車を残すメリットを見極めたうえで判断しなければいけません。なぜなら、車を残すことができても経済的に楽にならなければ任意整理を行う意味がないからです。

債務整理は、経済的に追い込まれた人が新たな人生をスタートさせるために用意されている制度です。だからこそ、状況に応じた選択が重要になります。

後悔しないためにも、少しでも不安がある場合は早めに専門家に相談するようにしてください。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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