2023/7/31
任意整理のブラックリストはいつまで続く?影響と対応策
任意整理
任意整理を行うと、一定期間の間、借入やクレジットカード利用、携帯電話の機種代の分割払い等ができなくなります。
これをいわゆるブラックリストと言い、任意整理を含め債務整理を行うとブラックリストに載ることを知っている方は多いかと思います。
もっとも、ブラックリストについての詳しい内容についてまでは知らない方も多いです。
そこで今回は、ブラックリストによる影響や対応策について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。
任意整理をすると起こるブラックリストとは?
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されることとなります。
これをいわゆるブラックリストに掲載された状態、又はブラックリストと言います。
この信用情報機関とは、消費者金融等での借入やクレジットカード利用、住宅ローンや自動車ローン等を行う際(申し込む際)、申し込み先の借入先が申込者の支払能力の有無を判断するために利用される機関です。 なお、信用情報機関には次の3つがあります。
①CIC
②日本信用情報機構(JICC)
③全国銀行個人信用情報センター(KSC)
ブラックリストに載るとできなくなること
ブラックリストに載ると、次のことができなくなります。
①クレジットカードの利用
②借入やローン
③保証人になること
④スマートフォン等の機種代金の分割購入
⑤賃貸住宅における一部家賃保証会社の利用
①クレジットカードの利用ができなくなる
ブラックリストに載ることにより、クレジットカードの利用ができなくなります。
そのため、新たにクレジットカードを作成して利用することはもちろん、任意整理を行わないクレジットカードについても、任意整理することによりいずれ利用ができなくなります。
ただし、任意整理を行わないクレジットカードについては、すぐに利用できなくなるというよりも、クレジットカードの更新や増額等のタイミングで利用できなくなることが多いです。
※クレジットカード会社はカードの更新や増額時以外にも信用情報を定期的に確認することがあり、突然利用できなくなることがあります。
②借入やローンができなくなる
ブラックリストに載ることにより、消費者金融や銀行等からの借り入れや、住宅ローン、自動車ローン、教育ローン等の各種ローンが組めなくなります。
③保証人になることができなくなる
ブラックリストに載ることにより、保証人や連帯保証人になることができなくなります。
そのため、例えば日本学生支援機構でお子様等が奨学金を借りる際、保証人となることができなくなります。
もっとも、保証人になれない際にも、奨学金では機関保証(保証人の代わりに保証会社を付けるもの)が利用できますので、たとえ任意整理をしてブラックリストに載ったとしても、お子様等が奨学金を借りることができない状況になることはありません。
④スマートフォン等の機種代金の分割払いができなくなる
ブラックリストに載ることにより、スマートフォンやタブレット等の機種を購入する際の分割購入(分割払い)ができなくなります。
これは、分割購入(分割払い)もローンと同じ扱いになるためです。
もっとも、分割購入(分割払い)ができないものの、一括購入はできますので、スマートフォン等自体が購入できないということではありません。
⑤賃貸住宅における一部家賃保証会社の審査が通らなくなる
ブラックリストに載ることにより、賃貸住居に引っ越したり更新をする際、一部の家賃保証会社では家賃保証の審査が通らず、居住できないということがあります。
そして、その一部の家賃保証会社とは、クレジットカードを発行している信販会社と言われる家賃保証会社です。
これらの会社では、家賃保証の際に信用情報を確認するため、ブラックリストに載った方は家賃保証が通らなくなります。
信販会社の具体例
①オリエントコーポレーション
②エポスカード
③アプラス
④ライフカード
⑤SMBCファイナンスサービス
⑥クレディセゾン などなど
もっとも、家賃保証会社はこれ以外にも数多く存在します。
そのような家賃保証会社では、信用情報を確認しませんので、ブラックリストに載っていることが原因で家賃保証の審査に落ちることはまずありません。
ブラックリストはいつまで続く?
ブラックリストは、任意整理による返済が完了(完済)してから5年程度です。
一般的に、任意整理による返済期間は3年程度から5年程度となりますので、任意整理を開始する時点からいえば、8年程度から10年程度はブラックリストが続くということになります。
ただし、任意整理を行った会社については、いわゆる「社内ブラック」と言われ、会社内で任意整理を行ったことが共有されますので、ブラックリスト期間が経過しても借入ができないことがあります。
そのため、任意整理を行い、ブラックリスト期間が経過した後に借入やクレジットカード利用を行う際には、任意整理を行った会社は避けた方が良いです。
ブラックリスト期間中でもできるクレジットカードやローンの代替手段
ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用や借入、スマートフォンの機種代金の分割購入、賃貸住居における一部家賃保証会社の利用ができなくなります。
もっとも、現在ではブラックリストによってできないことに対する代替品等が多々ありますので、たとえブラックリストに載っても支障のない生活を行うことが可能です。
①クレジットカードの代替品
クレジットカードの代替品としてデビットカードがあります。
デビットカードでの支払いは、支払いと同時にデビットカードと紐づいた銀行口座から引き落とし(支払い)が行われ、クレジットカードと異なり立替払いではないためブラックリスト期間中でも利用可能です。
最近では、サブスクリプションやネット上でのサービスでは、カード決済しか対応していないものもあります。そのような場合であっても、デビットカードはクレジットカードの代替品として、そのようなサービスも決済手段として対応できますので、サブスクリプション等も問題なく利用することができます。
②借入の代替品
借入ができない場合、代替手段として後払い決済があります。
後払い決済とは、カードのないクレジットカードのようなもので、物品やサービスを購入する際、後払い決済を通じて料金を後払い・分割払いにすることができるサービスです。
借入のように直接現金を受け取るサービスではありませんが、お金がない時に、支払わないといけない料金を後払い・分割払いにするという点で借入の代替品となります。
③スマートフォン等の機種代金の分割購入
スマートフォン等の機種代金の分割購入ができなかったとしても、後払い決済を利用すれば分割払いが可能です。
そのため、ブラックリストに載ることによってスマートフォン等の機種代金の分割購入ができないとは言われますが、後払い決済を利用すれば分割での購入ができてしまいます。
④賃貸住居における一部家賃保証会社
賃貸住居は、信販会社系以外の家賃保証会社であれば任意整理を行っていても利用することによって賃貸住居に問題なく居住することができます。
そして、信販会社系以外の家賃保証会社の数は信販会社系の家賃保証会社よりも多いですので、住む場所に困るということはおよそありません。
任意整理を行うメリットとは
月々の返済額が減る
任意整理を行うことにより、月々の返済額が任意整理前より減ります。
状況によっては、月々の返済額が任意整理前の半額以下になることもあります。 月々の返済額が減ることによって毎月の収支に余裕が生じます。
返済総額が減る
返済総額とは、完済までに支払う総額を言い、任意整理を行う前であれば、元金に利息を加えた合計金額のことを言います。
任意整理を行うことにより、今後の利息(将来利息)をカットするなどして返済総額が減少します。
では、実際にどれくらい返済総額が減少するのかについて、実際の事例をもとに紹介いたします。
任意整理前
残債務額:約350万円
利 息:18%
返済総額:約530万円
毎月の返済額:約9万円
任意整理後
返済総額:約350万円
毎月の返済額:約6万円
任意整理によって減額できた金額
返済総額:約180万円の減額
③預貯金が増える
任意整理を行うと、月々の返済額や返済総額が減少しますので、その分毎月の収支状況が改善し、貯金を行う余裕ができます。
セントラルサポート法律事務所
弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。
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