2025/4/28
三井住友カードの任意整理/任意整理の業者別情報
【借入先別】任意整理情報
Vポイントで知られる三井住友カード
そんな三井住友カードは日本で初めてVisaカードを発行した会社です。
SMBCグループの一員である三井住友カードは、クレジットカード利用者も非常に多く、2023年度までに約3,615万枚発行されてます。
一方で、利用者の多い三井住友カードから借り入れをしたり、リボ払いでショッピングを行っている方もいるかと思います。
今回は、三井住友カードを任意整理する場合の最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。
なお、現在三井住友カード株式会社には、①三井住友Visaカードでお馴染みの三井住友カードの他に、②旧SMBCファイナンスサービス(セディナ)や③旧SMBCモビット(モビット)も存在しますが、今回の記事では、①の三井住友カードについて解説していきます。
②旧SMBCファイナンスサービス(セディナ)や③旧SMBCモビット(モビット)に関する記事はこちら
商品名 三井住友カード
三井住友カードカードローン
アマゾンカード
LINE Payクレジットカード
会社名 三井住友カード株式会社
本社所在地 東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
主な関連会社 (株)三井住友銀行
SMBCコンシューマーファイナンス(株)
アビリオ債権回収(株)
三井住友カードの任意整理の状況を解説する前に、任意整理における用語を解説していきます。
債務者が債権者に対し、今後支払うべき利息のことです。
多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。
将来利息は、利息制限法第1条により上限が定められています。
・元本が10万円未満:年20%
・元本が10万円以上100万円未満:年18%
・元本が100万円以上:年15%
上限を超過しない将来利息は適法です。
債権者としては、適法な利息について原則として減額する必要はありません。しかし、債権者は、任意整理においてはたとえ適法な将来利息であったとしても、例えば「18%をゼロに」などと減額に応じる場合があります。
債権者が将来利息の減額等に応じる理由は、任意整理の対象者の中には多重債務者が少なくなく、将来利息の減額等がなされない場合、債務者が自己破産に至る恐れが生じるからです。
債務者が自己破産した場合、債権者は利息のみならず、元本の回収もできなくなってしまいます。
そのため、債務者の自己破産による回収不能という事態を避けるために、債権者は適法な将来利息であったとしても減額等に応じることがあるのです。
②和解
弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉し、任意整理がまとまることを和解といいます。
任意整理においては、債権者に対して将来利息のカットや返済期間の延長などを求め、その一方で債務者として元本の確実な返済を約束させるなど、債権者と債務者の双方が互いに譲歩することにより和解(契約)が成立することになります(民法第695条参照)。
③和解成立日までの経過利息
債務者による支払の延滞が発生した日から和解が成立した日までに発生した利息(遅延損害金)をいいます。
多くの会社では、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。現在、任意整理においては、経過利息は減額されないことが多いです。
これは、弁護士等が任意整理を受任し、債権者に対して受任通知を出した後は、一度債務の返済がストップしてしまうからです。債権者としては、返済がストップしなければ発生したはずの利息を得ることができなくなるため、和解に応じる条件として経過利息の減額に応じることなく、この経過利息分を確保しようとするのです。
④返済期間
債務者が任意整理を行うまでに返済していた期間を指します。
例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月~2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。
受任した弁護士等が債権者に対し、受任通知を送ると、債権者は債務者と直接連絡を取ることや、借金返済を直接請求したりすることはできなくなります。
このことは、債務者にとって任意整理を弁護士等に委任する最大のメリットであるといえます。
そして、任意整理を委任した債務者は弁護士等に対し、任意整理の費用を毎月の分割払い等によって支払います。
任意整理の費用に明確な相場はありませんが、債権者1社につき5万円から7万円程度とする事務所が多いといえます(旧日弁連報酬規程によって金額の算定をする事務所が多い傾向にあります)。
任意整理をしない場合、本来であれば返済しなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)です。
⑦期限の利益の損失
任意整理において、債務者が毎月の返済を合計2か月分怠ると、債務者は自らが負う債務のすべてについて期限の利益を失う(一括請求)ことになるため、注意しておく必要があります。
「期限の利益を失う」とは、債務者が支払うことを要する債務のうち、既に支払った金額を控除した残額について、直ちに一括して返済することが必要になる(一括請求)ということです。
三井住友カードは任意整理に対してやや厳しめの対応を行う会社です。
三井住友カードの任意整理では、将来利息の免除と50回程度の分割払いが可能です。
以下で詳しく解説していきます。
最大50回程度の分割に応じてもらえます。
ただし、資産価値のある財産(不動産等)を保有している場合、短期間の分割払いしか認められない場合もあります。
※頭金の支払いが可能な場合には最大60回分割が可能な場合もあります。
※月々の分割金額は最低5000円以上となります。
原則として免除してもらえます。
免除してもらえません。
現在、三井住友カードを任意整理すると原則としてアビリオ債権回収へ債権譲渡がなされますが、この場合は経過利息を免除していただけません。ただし、アビリオ債権回収へ債権譲渡がなされず三井住友カードと任意整理することができた場合には、経過利息を免除していただけます。
三井住友カードにおける任意整理の主な解決事例を紹介します。
①20代男性
②会社員
③任意整理前の予定返済総額:約100万円(元金約75万円、利息約25万円)
④返済期間:約7年
⑤任意整理前の月々の返済額:約2万5000円
①任意整理後の返済総額:約75万円
②分割回数:58回の分割払い
③将来利息:全額免除
④月々の返済額:約1万3000円
返済総額 約25万円の減額
月々の返済額 約1万2000円の減額
①40代男性
②会社員
③任意整理前の予定返済総額:約130万円(元金約95万円、利息約35万円)
④返済期間:約15年
⑤任意整理前の月々の返済額:約3万円
①任意整理後の返済総額:約95万円
②分割回数:55回の分割払い
③将来利息:全額免除
⑤月々の返済額:約1万7000円
返済総額 約35万円の減額
月々の返済額 約1万3000円の減額
完済から5年間は三井住友カードを含め全てのクレジットカードが使えなくなる
三井住友カードを任意整理した場合、任意整理による返済が終了してから5年間は三井住友カードを含め全てのクレジットカードが使えなくなり、各種ローンや借入も一切できなくなります。
これは、いわゆるブラックリストに載るためです。
そのため、クレジットカードで生活費を支払っている場合には、カード払いから振込や口座引き落としの方法に変更する必要があります。
三井住友カードでショッピングとキャッシングの双方を利用している場合、一方だけを任意整理することはできない
ショッピングだけを任意整理したり、キャッシングだけを任意整理することはできません。
このように、任意整理をする場合には、ショッピングもキャッシングも両方とも任意整理する必要がありますので注意しましょう。
モビットやセディナも一緒に任意整理される
モビットやセディナも現在は三井住友カード株式会社となっています。そのため、三井住友カードを任意整理するとモビットやセディナについても一緒に任意整理されることになります。
任意整理に詳しい弁護士に相談することがオススメ
ここまでこの記事をお読みになり、任意整理を行うにあたって、債権者との交渉に不安を感じてきてはいないでしょうか。
確かに任意整理は、債権者側と交渉を行うことですが、債務者本人が債権者側と直接交渉しないといけないわけではありません。
法的な専門知識と経験を備えた法律専門家(弁護士)を探し、任意整理を依頼することができます。
ここで注意しておくべきことは、弁護士であれば誰でもよい、というものではないということです。
あくまで債務整理に詳しい(債務整理に注力した)弁護士であることが重要になります。
なお、弁護士ではなく、司法書士のうち法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に依頼するという方法もあり得ます。
もっとも、司法書士の場合、債権者1社に対する債務額が140万円を超える事案については受任することができないことに注意する必要があります。
まとめ
三井住友カードは任意整理の対象にすることができます。
三井住友カードは、利用者にとって非常に利便性のあるサービスであり、計画的に利用すれば自身の生活を豊かにすることができます。
ただし、返済ができず滞納をしてしまうと延滞金が発生し、裁判等を起こされることに注意をする必要があります。
もし返済が困難になってしまった場合には、任意整理などの合法的な方法を利用することで無理のない支払いプランを立てることが可能です。
任意整理を検討している場合には、早めに任意整理に精通した弁護士等に相談し、最適な方法による解決を目指してください。
セントラルサポート法律事務所
弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)
任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

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