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2022/9/16

【2022年版】ライフカードの任意整理/任意整理の業者別情報

【借入先別】任意整理情報

 

ライフカードは、現在ではアイフルの子会社として事業を行っています。

ライフカードは他社から借入を断られている方でも比較的借入ができるなど、借入時点で既に返済にお困りの状態の方も多いかと思います。

 

今回は、ライフカードを任意整理する場合の最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。

 

 

商品名    ライフカード

会社名    ライフカード株式会社

本社所在地  神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20

主な関連会社 アイフル株式会社

       AGミライバライ株式会社

       AG債権回収株式会社

 

 

ライフカードの任意整理の状況を解説する前に、任意整理における用語を解説していきます。

 

 

今後支払うべき利息です。

多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。

 

 

弁護士が会社と交渉し、任意整理がまとまることを和解といいます。

 

 

和解が成立するまでの利息(遅延損害金)をいいます。

多くの会社では、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。

 

 

借り入れの返済期間をいいます。

例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月~2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。

 

 

弁護士が任意整理の依頼を受けたことをいいます。

 

 

任意整理をしない場合、本来であれば返済しなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)です。

 

 

ライフカードは任意整理に厳しい会社です。

和解ができないということはまずありませんが、頭金が準備できないと将来利息を求められるなど、他の会社と比較すると和解条件は厳しくなっています。

ただし、分割回数は柔軟に対応していただけます。

 

以下で詳しく解説していきます。

 

 

 

原則として60回分割に応じてもらえます。

 

 

ライフカードの任意整理では、原則として将来利息が求められます。

具体的には、頭金の有無によって求められる将来利息が異なります。

 

①残債務額の3割の頭金が支払える場合

将来利息は全額免除

 

②残債務額の1割程度の頭金が支払える場合

将来利息は5%程度まで減額

 

③頭金が全く支払えない場合

将来利息は14%程度求められる

 

 

免除には応じてもらえません。

もっとも、和解成立日までの経過利息を免除してくれる会社はあまりありませんので、通常通りの対応といえます。

 

 

ライフカードにおける任意整理の主な解決事例を紹介します。

 

 

 

①40代男性

②会社員 

③予定返済総額約58万円(元金約45万円、利息約13万円)

④返済期間:約4年

⑤任意整理前の月々の返済額:約1万6200円

 

 

①任意整理後の返済総額:約45万円

②分割回数:60回の分割払い

③頭  金13万円(残債務額の約3割)

③将来利息:全額免除

④月々の返済額約5400円

 

 

将来利息   約13万円の減額

月々の返済額 約1万0800円の減額

 

 

 

①50代男性

②会社員 

③予定返済総額約65万円(元金約50万円、利息約15万円)

④返済期間:約3年

任意整理前の月々の返済額:約1万8000円

 

 

①任意整理後の返済総額:約54万7000円(元金約50万円、利息約4万7000円)

②分割回数:60回の分割払い

③頭  金5万円(残債務額の約1割)

③将来利息:4%

④月々の返済額約8300円

 

 

将来利息   約10万3000円の減額

月々の返済額 約9700円の減額

 

 

完済から5年間はライフカードを含めて借入ができなくなる

 

ライフカードを任意整理した場合、任意整理による返済が終了してから5年間はライフカードを含めた消費者金融等からの借入が一切できなくなり、クレジットカードも使えなくなります。

これは、いわゆるブラックリストに載るためです。

そのため、今後マイホームや自動車を購入する予定の方は、一定期間はローンが組めなくなることに注意する必要があります。

 

頭金が用意できないと将来利息が求められる

 

ライフカードの任意整理では、残債務額の3割の頭金が用意できない場合、将来利息を求められます。

もっとも、3割までいかなくとも、多少でも頭金が用意できれば通常よりも将来利息を減額してもらうことができます。

そのため、ライフカードでの任意整理を有利に進める場合には、頭金の有無が重要です。

 

受任から3か月以内に和解ができないと裁判を起こされる

 

ライフカードは、受任から3か月以内に和解ができないと裁判を起こしてきます。

裁判を起こされた場合には、追加の弁護士費用がかかりますし、任意整理の和解条件もさらに悪くなりますので、早めの和解が重要です。

そのためにも、返済に困られた場合には早めのご相談が大切です。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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