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2025/11/11

ライフカードの任意整理/任意整理の業者別情報

【借入先別】任意整理情報

 

ライフカードは、現在ではアイフルの子会社として事業を行っています。

ライフカードは他社から借入を断られている方でも比較的借入ができるなど、借入時点で既に返済にお困りの状態の方も多いかと思います。

 

今回は、ライフカードを任意整理する場合の最近の状況や注意点について、埼玉県で借金・債務整理に特化した弁護士が解説していきます。

 

 

商品名    ライフカード

会社名    ライフカード株式会社

本社所在地  神奈川県横浜市青葉区荏田西1-3-20

主な関連会社 アイフル株式会社

       AGミライバライ株式会社

       AG債権回収株式会社

 

 

ライフカードの任意整理の状況を解説する前に、任意整理における用語を解説していきます。

 

 

将来利息とは、完済まで今後支払うべき利息を指します。

多くの会社では、年に18%程度の将来利息がかかります。

将来利息は、利息制限法第1条により上限が定められています。

• 元本が10万円未満:年20%

• 元本が10万円以上100万円未満:年18%

• 元本が100万円以上:年15%

上限利率を超えない将来利息は適法です。

そのため、本来であれば貸金業者(債権者)は適法な利息について減額する必要はありません。

もっとも、任意整理においては、適法な将来利息であったとしても、「18%を0%に免除」「18%を5%に減額」などと減額・免除に応じていただける場合があります。

貸金業者(債権者)が将来利息の減額・免除に応じる理由は、任意整理を行う方の中には多くの借金を抱える方が少なくなく、将来利息の減額・免除がなされなければ、自己破産を行われる恐れがあるからです。

自己破産を行われた場合、貸金業者(債権者)は利息だけでなく、元金の回収もできなくなってしまいます。

そこで、自己破産を行われて回収不能となることを避けるために、貸金業者(債権者)は適法な将来利息であったとしても事案の性質や状況によって減額・免除に応じるのです。

 

 

弁護士が会社と交渉し、任意整理がまとまることを和解といいます。

任意整理においては、貸金業者(債権者)に対して将来利息の減額・免除や返済期間の延長を求め、その一方で元金については返済することを約束し、貸金業者(債権者)と任意整理を行われる方の双方が互いに譲歩することにより和解(契約)が成立することになります。

和解手続きの過程では、弁護士が貸金業者(債権者)と交渉を行い、分割払いの条件や将来利息の減額免除など、返済の負担軽減を図ります。

 

 

和解が成立するまでの利息(遅延損害金)をいいます。

多くの会社では、年に20%程度の利息(遅延損害金)がかかります。

任意整理においては、貸金業者(債権者)に対して経過利息をカットしてくれるように交渉することが多くありますが、交渉したものの、貸金業者(債権者)が結果的に経過利息のカットに応じないということも少なくありません。

これは、弁護士が任意整理の依頼を受け、貸金業者(債権者)に対して受任通知を出した後は、債務の返済が一時的にストップしてしまうからです。

貸金業者(債権者)としては、返済がストップしなければ発生したはずの利息を得ることができなくなるため、和解に応じる条件として経過利息のカットに応じることなく、この経過利息分を確保しようとするのです。

よって、経過利息(遅延損害金)のカットは貸金業者(債権者)が応じないことが少なくないです。

 

 

借り入れを行い始めてから任意整理を行うまでの返済期間をいいます。

例えば、2021年4月に100万円を借り入れ、その後、2021年5月~2022年4月まで返済を行った場合には、返済期間は1年間(12か月)となります。

 

 

弁護士が任意整理の依頼を受けたことをいいます。

この場合、依頼者と弁護士との間で委任契約を締結します。

弁護士が貸金業者(債権者)に対して受任通知を送ると、貸金業者(債権者)は依頼者への直接の連絡や督促・請求ができなくなります(貸金業法第21第項第9号)。

このことは、依頼者にとって任意整理を弁護士に依頼する最大のメリットであるといえます。

そして、依頼者は弁護士に対し、委任契約の内容に従って弁護士費用を支払います。

任意整理の費用に明確な相場はありませんが、債権者1社につき5万円から7万円程度とする事務所が多いといえます(旧日弁連報酬規程によって金額の算定をする事務所が多い傾向にあります)。 

任意整理の依頼を検討する際には、弁護士の実績や専門性を確認しましょう。

 

 

任意整理をしない場合、本来であれば返済しなければならない金額(借入元金に利息を加えた合計金額)です。

 

 

ライフカードは任意整理に比較的厳しい会社です。

和解ができないということはまずありませんが、頭金が準備できないと将来利息を求められるなど、他の会社と比較すると和解条件は厳しくなっております。

以下で詳しく解説していきます。

 

 

 

最大で55回分割程度まで応じてもらえます。

 

 

ライフカードの任意整理では、原則として将来利息が求められます。

そして、将来利息の有無や利率は頭金の有無や金額によって異なります。

 

①残債務額の3割程度の頭金が支払える場合

将来利息は全額免除されます。

 

②残債務額の1割程度の頭金が支払える場合

将来利息は5%~10%程度まで減額されます。

 

③頭金が全く支払えない場合

将来利息は減額されません。

 

 

免除には応じてもらえません。

 

 

ライフカードにおける任意整理の主な解決事例を紹介します。

 

 

 

①予定返済総額約300万円(元金約220万円、利息約80万円)

②返済期間:約3年

③任意整理前の月々の返済額:約6万7000円

 

 

①任意整理後の返済総額:約220万円

②分割回数:44回の分割払い

③頭  金12万円(残債務額の約5%)

③将来利息:全額免除

④月々の返済額約2万2000円(賞与月は17万2000円)

※この事案では、頭金に加えてボーナス払いも併用したため、頭金額が残債務額の1割にも満たないものの、将来利息の免除が可能となりました。

 

 

将来利息   約80万円の減額

月々の返済額 約4万5000円の減額

 

 

 

①予定返済総額約225万円(元金約170万円、利息約55万円)

②返済期間:約10年

③任意整理前の月々の返済額:約5万円

 

 

①任意整理後の返済総額:約200万円(元金約170万円、利息約30万円)

②分割回数:53回の分割払い

③頭  金20万円(残債務額の約12%)

③将来利息:8%

④月々の返済額約3万5000円

 

 

将来利息   約25万円の減額

月々の返済額 約1万5000円の減額

 

 

 

①予定返済総額約58万円(元金約45万円、利息約13万円)

②返済期間:約4年

③任意整理前の月々の返済額:約1万6200円

 

 

①任意整理後の返済総額:約45万円

②分割回数:60回の分割払い

③頭  金13万円(残債務額の約30%)

③将来利息:全額免除

④月々の返済額約5400円

 

 

将来利息   約13万円の減額

月々の返済額 約1万0800円の減額

 

 

 

①予定返済総額約65万円(元金約50万円、利息約15万円)

②返済期間:約3年

③任意整理前の月々の返済額:約1万8000円

 

 

①任意整理後の返済総額:約54万7000円(元金約50万円、利息約4万7000円)

②分割回数:60回の分割払い

③頭  金5万円(残債務額の約10%)

③将来利息:4%

④月々の返済額約8300円

 

 

将来利息   約10万3000円の減額

月々の返済額 約9700円の減額

 

 

完済から5年経過するまでは各種借入やクレジットカード利用等が一切できなくなる

 

ライフカードを任意整理した場合、任意整理による返済が終了してから5年経過するまでは、各種借入やローン、クレジットカード利用等ができなくなります。

これは、いわゆるブラックリストに載るためです。

そのため、今後マイホームや自動車を購入する予定の方は、一定期間はローンが組めなくなることに注意する必要があります。

 

頭金が用意できないと将来利息が求められる

 

ライフカードの任意整理では、それなりの金額の頭金が用意できない場合、将来利息を求められます。

そのため、ライフカードでの任意整理を有利に進める場合には、頭金の有無が重要です。

 

受任から3か月以内に和解ができないと裁判を起こされる

 

ライフカードは、受任から3か月以内に和解ができないと裁判を起こしてきます。

裁判を起こされた場合、任意整理の和解条件もさらに悪くなりますので早めの和解が重要です。

 

任意整理に詳しい弁護士に相談することがおススメ

ライフカードの任意整理は、弁護士に依頼することができます。

もっとも、ライフカードは任意整理に厳しい業者であるため、相談したもののライフカードの任意整理を断られたという方も多いです。

当事務所では、これまで他の事務所でライフカードの任意整理を断られた方からのご依頼を数多くお受けしております。

ライフカードの返済でお困りの方・ライフカードの任意整理をご検討中の方は、まずは無料相談をご利用ください。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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