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2023/7/1

解決事例~個人再生で650万円の借金が130万円に減額~

個人再生

 

今回は、個人再生によって650万円の借金が130万円に減額した30代会社員の方の解決事例を紹介いたします。

 

依頼前の状況

 

負債額    650万円

月々の返済額 15万円

月々の収入  約25万円

月々の支出  約15万円

借入理由:ギャンブル

 

相談時の状況

 

ギャンブルによって借金の額が膨らんでしまい、一度任意整理を行ったものの、その後返済ができなくなりご相談に来られました。

一度任意整理を行った負債であること(※①)、毎月の収支状況からすると再度の任意整理は困難な状況でした。

一方で、20万円以上の価値のある自動車を所有していたこと(※②)、借入原因が専らギャンブルであったことから、自己破産ではなく個人再生をご選択されました。

※①:一度任意整理を行ったものの返済ができなかった場合において再度の任意整理(再和解)を行うことは、一度目の任意整理よりも条件が悪くなったり、頭金の支払いを求められる場合があります。

※②:自己破産の場合、20万円以上の価値のある自動車は処分されます。 

 

手続き開始

 

まずは、借入先に受任通知を発送し、督促を停止しました。

そうしたところ、借入先のうち1社が裁判を起こしてきたため、給与の差し押さえを受ける恐れが生じました。

もっとも、何とか個人再生申立に必要な資料も揃い、速やかに裁判所へ個人再生申立を行ったため、給与差押えを防ぐことができました。

裁判所からは、借入理由がギャンブルであったため厳しい調査を受けましたが(※①)、現在はギャンブルを行っていないことや過去のギャンブルについて反省している旨を裁判所へ説明し、裁判所にも納得いただけました。

その後、再生計画案を提出し、借入先からの反対もなく、無事に再生計画(※②)の認可決定(※③)を得ることができました。

※①:個人再生の場合、自己破産と異なり借入理由は問わない(ギャンブルや浪費等でも問題ない)とされていますが、実際には借入理由がギャンブルの場合、厳しい調査を受けることがあります。

※②:再生計画とは、個人再生による借金減額後の返済計画を言います。

※③:認可決定とは、再生計画が認可(許可)されたこと、つまり個人再生が無事に認められたことを言います。

 

結果として、借金は520万円減額し、毎月の返済額も約3万6000円と余裕のある返済が可能となり、無事に解決となりました。

 

解決後の状況

 

返済総額   130万円

月々の返済額 約3万6000円(36回分割での返済)  

 

個人再生によって減額できた金額

 

借金額    520万円の減額

月々の返済額 約11万4000円の減額  

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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