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2026/1/20

atoneを滞納したらどうなる?任意整理はできる?

【借入先別】任意整理情報

便利な後払いサービスを提供しているatoneを利用したことはありますか?

気軽に利用できるサービスはとても魅力があります。

もちろん、使う時には「支払いできる」と考えているはずです。

ですが、気づいたら支払いが遅れてしまった、支払いできないでいると請求が届いて不安になった…そんな方もいらっしゃるかもしれません。

atoneはクレジットカードなしで利用できる後払いサービスとしてとても便利ですが、滞納や延滞が続くと、督促や利用停止、最悪の場合は訴訟や強制執行に発展することもあります。

そうなると「このまま放っておいたらどうなるの?」「任意整理の対象になるの?」と不安になることもあるかと思います。

今回はatoneを滞納したらどうなるのか、そして、任意整理はできるのかについて解説します。

atoneは後払い決済サービス

atoneとは、株式会社ネットプロテクションズが運営する後払い決済サービスの名前です。

ネットショッピングなどで利用できるサービスで、利用者は、商品やサービスを先に受け取り、後日まとめて料金を支払うことができます。  

翌月一括払い

atoneの基本的な支払い方法は「翌月一括払い」です。

当月に利用した金額を、翌月にまとめて支払うという形です。

もちろん、支払い期限までに入金すれば問題ありませんが、期限を過ぎると延滞となり、延滞事務手数料が発生します。

クレジットカード不要

クレジットカードを持っていなくても翌月払いで買い物ができるのがatoneの大きなメリットです。

利用方法はとても簡単で、氏名・性別・生年月日・住所・メールアドレス・電話番号等を登録すれば、比較的簡単に利用できます。

その分、気軽に使いすぎてしまうというケースもあるようです。

atoneの支払いを滞納したらどうなる?

ではもし、atoneの支払いを滞納した場合にはどうなるのでしょうか。

滞納した場合に起こることは、段階的に変わっていきます。

延滞事務手数料が加算される

atoneでは、支払い期限を過ぎると、延滞事務手数料が加算される仕組みになっています。

この手数料は、返済総額を増やす要因となってしまいます。

遅延手数料は以下の通りです。

「翌月後払い」: 初回支払い期限の翌月から、毎月 10 日と 25 日に100 円(税込)

「つど後払い」: 初回支払い期限の30日後から、15日毎に100 円(税込)

遅延手数料が発生している場合は、アプリの利用状況から確認できます。

また、長期にわたって滞納した場合は年率 14.6 %の遅延損害金が請求されることもあります。

参考:atoneの延滞事務手数料が更新される日にちを知りたい

利用停止

滞納が一定期間続くと、atoneの利用が停止されます。

この時点で、atoneのサービスを利用して新たなお買い物での利用ができなくなります。

督促や弁護士からの請求

長期にわたって滞納を続けると、電話や書面での督促や支払いを促すメールが届くこともあります。

そして、それでも支払わなかった場合は、債権回収を行う弁護士から請求が来ることになります。 

訴訟や強制執行の可能性

督促や弁護士からの請求に対しても支払わなかった場合、裁判所を通じて訴訟を起こされ、勤務先の給与や預金口座などに対する強制執行が行われる可能性があります。

ブラックリストに載るのか

滞納と聞くと気になるのが、ブラックリストに載ってしまうのかということです。

ブラックリストとは、信用情報機関に「事故情報」が記録されることを言います。

atoneでは、一般的に事故情報が登録される(ブラックリスト)可能性は低いと言われています。

ただし、ブラックリストに載らない場合であっても滞納して良いということではありません。

滞納すると延滞事務手数料や遅延損害金だけでなく訴訟のリスクがあります。

atoneの支払いは任意整理できるのか

支払いを滞納していて「もう自力での返済は難しい」「このままでは借金が増える一方だ」と感じたときに検討されるのが債務整理です。

債務整理にはいくつかの方法がありますが、その中でも比較的利用しやすいのが任意整理とされています。

では、atoneの後払いの支払いも任意整理の対象になるのでしょうか。

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さない借金の整理方法です。

任意整理は、債権者(借入先)と直接交渉し、利息の減額免除や毎月の返済額の減額を目指すものです。

自己破産や個人再生と異なり、裁判所を介さないため手続きが比較的簡素で、官報に載ることもなく、比較的周囲に知られにくいというメリットがあります。

借金の額がそこまで大きくない場合や、毎月少しずつなら支払える状況であれば、任意整理はとても現実的な解決方法です。

交渉で任意整理の対象にできる

atoneのような後払いサービスも、任意整理の対象になります。

任意整理では、弁護士が依頼者の代理人となり、債権者と直接交渉を行います。

atoneの任意整理では、月3000円以上の分割金額で最大36回程度の分割払いが可能です。

支払いの滞納が続き、督促や弁護士からの請求、裁判の可能性が見えてきた場合には、早めに動くことで、任意整理に応じてもらえる可能性が高まります。

atoneの支払いを任意整理するためには弁護士に相談する

atoneの支払いを任意整理したいと考えたら、まずは弁護士に相談しましょう。

・atoneの利用状況(利用額、滞納期間)

・他にも借金があるのか(消費者金融、クレジットカード、銀行など)

・現在の収入

・現在の支出や生活状況

これらの内容をもとに、弁護士が最良の対処法を提案してくれます。

弁護士に依頼すると、まず「受任通知」がatoneや債権回収会社に送られます。

これが届くと本人への督促が停止します。

督促がストレスになっているという人にとっては、大きな安心材料になります。

このあと、弁護士が代理人としてatoneと交渉をします。

ただし、任意整理の場合は支払い義務がなくなるというわけではなく、あくまでも支払い方法の交渉という形になります。  

任意整理以外の債務整理の方法

atoneの支払いだけでなく、他にも借金があって多重債務になっていて返済が難しい場合には、任意整理以外の方法も検討することもできます。 個人再生と自己破産は裁判所の手続きで借金を減額したりゼロにするというものです。官報に載るなどのデメリットもありますが、交渉ではなく法律の効果で借金を整理できます。もちろん、atoneの支払いについても対象になります。

個人再生

個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額し、原則3~5年で分割返済していく手続きです。住宅ローンがある場合でも、条件を満たしていれば家を残したまま借金を整理できる可能性があります。 生活を大きく変えたくない人や、家族に迷惑をかけたくないというときに検討される債務整理の方法です。

自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てを行って免責が下りれば、借金の支払い義務が免除される制度です。ただし、自宅や車などの高額な財産は処分されることになります。 デメリットもありますが、同時に借金の支払い義務がなくなるという大きなメリットがあるのが自己破産です。

滞納したときにやってはいけないこと

atoneの支払いが遅れたとき「どうしよう」「連絡するのが怖い」と思って放置してしまうのはやってはいけないことのひとつです。

  • 督促の電話やメール、書面を無視する
  • 裁判所からの書類を放置する
  • 債権回収会社からの連絡に応じない

こうした状態が続くと、弁護士に依頼されて裁判を起こされ、最悪のケースでは財産の差し押さえに発展する可能性もあります。少額の後払いサービスだからといって安心せず、早めに対応することが大切です。 支払えないと分かった時点でatoneのサポートに連絡する。任意整理などを検討しているなら司法書士・弁護士の事務所に相談するなど、早めの行動が結果的に負担を軽くします。

まとめ

atoneは、クレジットカードなしで気軽に利用できる便利な後払いサービスです。ですが、滞納や延滞が続くと、延滞事務手数料の加算、利用停止、督促、弁護士からの請求、債権回収会社への委託などへの進み状況はどんどん悪化していきます。 運営会社が信用情報機関に加盟していないため、ブラックリストに載る可能性は低いとされていますが、放置すれば裁判や差し押さえといったリスクもゼロではありません。 atoneの支払いは法律上は債務であるため、任意整理の対象にすることは可能です。司法書士や弁護士に依頼すれば、利息や延滞金のカット、分割払いへの変更などを目指して交渉してもらえます。借金問題に関しては無料相談を実施している事務所も多く、電話やメールで気軽に問合せができます。 「まだ大丈夫でしょ」「怖いしみたくない」と思って滞納期間が長くなると、状況はどんどん悪化していきます。支払いが難しいと感じた時点で、早めに相談して自分に合った解決方法を見つけることが、生活を立て直すための第一歩になります。

 

 

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弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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