セントラルサポート法律事務所

LINEでの相談は
こちら
電話での相談は
こちら

2025/6/20

個人再生の再生委員とは?どんなときに選任されるのか

個人再生

借金が膨らんで返済が難しくなったときに「個人再生」は有効な債務整理の方法です。

特に住宅ローンを抱えている方にとっては、家を手放さずに借金を減額できる可能性があるため魅力がある制度です。

しかし、個人再生の手続きのなかで「再生委員」が選任されることがあります。

これは裁判所の判断で選任されるもので、必ずしも選任されるわけではないため少し驚きや不安を感じるかもしれません。

この記事では、再生委員とは何か、どんな場合に選任されるのか、選任された場合にどのような対応が必要なのかを解説します。

費用や手続きの流れ、選任されないようにするための準備のポイントなども紹介しますので、これから個人再生を検討している方はぜひ参考にしてください。

個人再生と再生委員について

個人再生の手続きをするなかで「再生委員」が選任されることがあります。

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、まずは個人再生とは何か、再生委員が選任される理由について解説します。

個人再生は借金整理のための方法

個人再生とは、裁判所の手続きを経て借金を大幅に減額し、返済していく法的な手続きです。

個人再生は債務整理の一種であり、自己破産のように財産をすべて処分する必要がない点が特徴です。

また、個人再生の特徴として、住宅ローン特則を利用すれば家を残したまま借金整理が可能となります。

任意整理とも自己破産とも違う債務整理の方法で、法律の効果で借金の元本を減らし、借金を整理するというものです。

再生委員が選任されることがある

個人再生の手続きをする中で「再生委員」が選任されることがあります。

これは申立てをした人の財産や収入、返済能力に問題がないかを確認するため、裁判所が必要と判断した場合に選任されるものです。

再生委員は、基本的に弁護士が選任されます。

素人ではなく法律の専門家が選任されるという点は覚えておきましょう。

再生委員は申立人と面談を行い、家計状況や財産内容、履行可能性を確認します。

 

✅裁判所が必要とした場合

 

再生委員はすべての個人再生において選任されるわけではありません。

裁判所が「再生委員が必要」と判断したときに選任されます。

そのため、再生委員が選任されないケースももちろんあります。
※一部地域(東京都)では必ず再生委員が選任されます。

再生委員の選任に関しては裁判所が判断し、明確な法的基準はありませんが、申立ての内容や本人の収支状況、法的な問題点、財産等から判断されます。

再生委員が選任されるとどうなる?

再生委員が選ばれると、申立人との面談が必要になります。

また、再生委員費用の支払いなど通常よりも追加の手続きが生じることとなります。

面談が行われる

再生委員が選任されると、再生委員との面談をする必要があります。再生委員との面談では以下のような内容について確認されます。

  • 個人再生を申立てた理由や借金が生じた経緯
  • 財産の状況(不動産、車、保険、現金など)
  • 月々の収入と支出、家計全体のバランス
  • 今後の返済計画に無理がないか

 

再生委員は専門的な立場で状況を確認し、財産の状況や支払能力を評価します。

再生委員費用が必要になる

再生委員が選任されると再生委員費用を納める必要があります。金額は地域によって異なりますが、15万円〜20万円程度が一般的です。

選任されない場合と比較すると期間と手間が増える

再生委員が選任されると再生委員との面談や書類の追加提出などが発生するため、手続きの期間が長くなり手間も増えます。

再生委員が選任されないケースと比べて数ヶ月程度遅れる場合があります。

再生委員はなにをするのか

再生委員の役割はどのようなものでしょうか。

ここでは、再生委員がどのような調査や業務を行うのかを解説します。

基本的には裁判所のサポート

再生委員の主な役割は、裁判所に代わって申立人の状況を調査し、第三者の立場で客観的な調査をすることです。

家計簿や預金通帳、保険証券、不動産登記簿などの資料を基に財産の内容や返済計画の妥当性をチェックし、再生計画案に実現可能性があるかを検討します。

裁判所だけではできない詳細なチェックを再生委員が行い、再生委員の意見書を基に裁判所が個人再生を認めるか否かを判断します。

つまり、再生委員の意見は裁判所の判断に大きく影響するということになります。

再生委員が選任された場合の対応

もし、個人再生の手続きで再生委員が選任されたらどうすればいいのでしょうか。

この場合は、適切な対応が必要です。

ここからは、再生委員が選任された場合にどう対応すればよいのかを具体的に説明します。

面談に誠実に応じる

まず、再生委員は申立人と対立する方ではありません。

あくまでも中立的な立場の人ですので、面談には誠実に応じるようにしましょう。

面談では、できる限り誠実に対応することが大切です。

正確に答える姿勢や生活状況を改善しようとしている姿勢、調査に協力的であるという態度を示すことにより、信頼を得ることができます。

ウソや隠し事はしない

再生委員との面談では様々なことを聞かれますが、正直にすべてを話すことが大切です。

財産を隠したり収入を偽ったりすると、個人再生が認められなくなる可能性があります。

相手は専門家ですので、嘘をついてもバレてしまいます。

守秘義務があるため第三者に知られることはない

再生委員には守秘義務があります。

個人再生に関わる個人的なことを聞かれますが、面談で話した内容や提出した資料が外部に漏れることはありません。

もちろん、内容は家族や職場に知られる心配も基本的にないため、安心してすべて話して大丈夫です。

再生委員が選任される可能性を低くするために

費用や手間が増えてしまうため、できれば再生委員の選任は避けたいところです。

ここでは、再生委員の選任を回避するための準備や工夫について紹介します。

弁護士と相談して準備をする

再生委員の選任はできるのであれば回避したいと思うのが通常です。 そのために、まずは個人再生の申立てを行う前に、弁護士に十分な相談をすることが重要です。

個人再生の経験が豊富な弁護士であれば、どのような書類を準備し、どのような家計管理を行うべきか的確にアドバイスしてくれます。

最終的に再生委員を選任するか決めるのは裁判所ですが、弁護士と相談し準備することにより、再生委員が必要だと判断されやすい要素を減らす工夫はできます。

再生委員の選任に関し、明確な基準はありません。

もっとも、以下の場合には再生委員が選任されやすくなると考えられています。

・財産内容が複雑
・家計状況からして返済が難しいと思われる
・弁護士を代理人として立てていない場合

もちろん、再生委員の選任は弁護士が代理人として付いている場合でもなされます。

もっとも、弁護士を通した再生手続きの場合は、事前準備ができるため可能性を低くすることができるのです。

もちろん、最終的な判断は裁判所が行いますが、事前準備の質を高めることで再生委員が不要とされる可能性は高くなります。

まとめ

個人再生は、財産の大半を処分する必要がある自己破産とは異なり、借金を大幅に減額しつつも財産を維持することができる手続きです。

状況によっては再生委員が選任されることがあり、再生委員が選任された場合には、面談や費用の負担など手間が増えますが、誠実に対応すれば問題はありません。

個人再生を検討している場合は、準備と計画が重要です。できるだけ早い段階から弁護士に相談し、しっかりと準備を進めることは、再生委員の選任をできる限り回避するためにも有効です。

再生委員が選任されない方が費用も期間も少なくて済みますので、まずは信頼できる法律事務所に相談してみましょう。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

借金・債務整理のご相談はセントラルサポート法律事務所へ

【相談料無料】【着手金不要】

【リーズナブルで親身な対応】

【家族や友人・会社に知られにくい対応】