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2025/4/28

リボ払いの任意整理で借金は減らせる?手続きの流れとメリット・デメリット、注意点を弁護士が解説

リボ払いの返済が苦しい方へ。任意整理による債務整理で将来利息をカットし、毎月の支払額を減らす方法について解説。メリット・デメリット、手続きの流れ、注意すべき事など、リボ払い問題を解決するための情報を弁護士が詳しく紹介します。 リボ払いは毎月の返済額を抑えられるので便利です。 しかし、利息の負担が膨らみやすいので安易に利用すると借金苦に追われることになります。 リボ払いの借金を解決する手段としてよく使われるのが、債務整理の一種である「任意整理」。 任意整理を活用すれば将来発生する利息をカットできるので、借金の返済がかなり楽になります​。 そこで本記事では、「リボ払いを使いすぎて返済が苦しい」「任意整理でリボ払いの借金を減らしたい」「弁護士に相談する前に任意整理のポイントが知りたい」といった方に向けて、以下の内容を中心に詳しく解説します。 ・リボ払いや任意整理の特徴 ・リボ払いの借金を任意整理する流れ ・任意整理のメリット・デメリット ・任意整理するときの注意点 債務整理に詳しい弁護士が、リボ払いの仕組みと任意整理の実務をふまえてわかりやすく説明しますので、ぜひ参考にしてください。

通常返済とリボ払いの違い

通常返済は一括払いと分割払いに分かれます。 一括払いの場合、利用した月の末日までに全額を返済します。 分割払いの場合、「〇回払い」と返済回数を指定し、毎月均等額を返済します。 それに対してリボ払いは、利用金額の大小や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した金額を毎月返済するのが特徴です。 〈返済額の決まり方〉 通常返済:利用額 ÷ 返済回数  リボ払い:毎月一定額(元利定額方式や残高スライド方式など、契約で決めた計算式に従う)  〈返済期間の見通し〉 通常返済:「何回払い」と決めた段階で完済時期が明確になる  リボ払い:残高が変動するたびに完済時期が伸びるリスクがある  通常返済の場合、あらかじめ決めた返済回数の中で完済する必要があります。 そのため、完済する前にあらたに利用すると、毎月の返済額が厳しくなるのが特徴です。 例えば「10万円のショッピング、分割で5回払い(単純化するために金利ゼロと仮定)」で契約したとします。 一度だけなら毎月2万円の返済ですむところ、完済する前に同様のショッピングをしてしまうと毎月4万円の返済です。3回4回と重なれば毎月の返済は非常にきつくなります。 それに対してリボ払いの場合、クレジットカードのリボ払いで一般的な「元利定額リボルビング方式」だと、何度利用しても毎月の返済額は一定です。 そのため、一括払いや短期の分割払いと比べると月々の返済の負担は減りますが、元金がなかなか減りません。すると完済期間が長引くので、手数料がかさんで支払い総額が増えてしまいます。

任意整理と個人再生・自己破産・特定調停の違い

個人の債務整理には、任意整理以外に「個人再生」「自己破産」「特定調停」という方法があります。 自己破産、個人再生、特定調停の特徴を簡単に説明してから、任意整理との違いを紹介します。

自己破産

裁判所を通じて手続きを行い、原則として非免責債権(税金や養育費など)を除く全ての借金が免除(免責)される手続きです。財産の処分が必須ですが、生活必需品などの自由財産は保護されます。清算すべき財産が存在しない場合は「同時廃止」で手続き終了となりますが、財産が残っている場合は管財手続きが必要となり、破産管財人が選任されます。

個人再生

負債額、不動産などの財産の価値、収入等を比較して、借金を大幅に減額した再生計画を作成し、裁判所に提出します。再生計画が認可されると、3年ほどの期間をかけて返済していきます。住宅ローン特則を活用すれば自宅を残せる可能性があることも特徴です。

特定調停

裁判所を介して調停委員が間に入り、債権者と返済条件を話し合う手続きです。特定調停は任意整理よりも法的拘束力があり、調停成立後は調停証書が作成され、裁判所による強制執行の対象となります。ただし、借金の減額幅は個人再生や自己破産に比べて限定的であるため、債務全体の整理を目的とする場合には適さないことがあります。

任意整理の特徴

以上の説明のとおり、自己破産・個人再生・特定調停は裁判所を通じて借金を整理します。 それに対して任意整理は裁判所を使いません。 また、任意整理で減額されるのは将来の利息や遅延損害金であり、元金はよほどの事情がないかぎり減額されません。 任意整理は、他の債務整理に比べて手続きが簡単で、財産を失うリスクが少ないのが大きなメリットです。 しかし、利息カットだけでは完済できそうにない場合は、減額効果の大きい自己破産や個人再生を検討する必要があります。

任意整理で元金が減額できない理由

誰かにお金を貸し付けただけでは利益がありません。元金から発生する利息や遅延損害金があるからこそ商売になるのだと言えます。 だからといって、債権者が任意整理に一切応じず利息の減額さえも許さないとなると、債務者がすぐに自己破産してしまうので貸し付けたお金の大半は回収できません。 そこで債権者は「自社の利益」と「現実的な返済可能性」のバランスを考慮し、「将来の利息はあきらめるから元金だけは(分割でいいので)返して欲しい」と妥協します。 このような事情があるために、任意整理では元金が減額できないのです。

任意整理が向いているケース

任意整理は以下のようなケースに向いています。 〈リボ払いで借金が膨らんでしまった場合〉 リボ払いは高金利のため、任意整理による将来利息カットの効果が大きく現れます。 〈将来利息をカットすれば、元金を3年〜5年程度で返済できる見込みがある場合〉  任意整理は元本の減額は原則として難しいため、利息さえなくなれば返済できる方が対象となります。 〈保証人がついている借金がある場合〉 任意整理は対象とする債務を選ぶことができます。 保証人がついている借金を除外して手続きを進めることで、保証人への請求リスクを回避できます。 〈特定の財産(家や車など)を手元に残したい場合〉 任意整理で自己破産のように財産を処分されることはありません。 ただし、ローン支払い中の財産については、そのローンを任意整理の対象から外す必要があります。 〈裁判所を通す手続きに抵抗がある場合〉 任意整理は債権者との直接交渉であり、裁判所への出廷などは原則不要です。 〈周囲に知られずに手続きを進めたい場合〉 官報に掲載されることがないため、自己破産や個人再生に比べて周囲に知られるリスクは低いです。 〈過払い金がある可能性がある場合〉 長期間にわたってカードやローンを利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。 任意整理の際に、過払い金の返還請求も同時に行うことができます。

リボ払いの借金を任意整理する流れ

リボ払いの借金を任意整理で解決する場合、一般的には次の流れで進みます。
  1. 事前準備(債権者・債権額の確認、必要書類の収集)
  2. 弁護士選び
  3. 和解交渉
  4. 返済計画の実行
それぞれ詳しく解説します。

1.事前準備(債権者・債権額の確認、必要書類の収集)

まず、任意整理の準備段階として、債権者、債権額などの現状を正確に把握します。 〈全債権者の特定〉 どのカード会社や金融機関から借入があるか、漏れなくリストアップします。 〈債権額(借金残高)の確認〉 各社からの利用明細書や契約書、web明細などで、現在の正確な借金残高を確認します。 明細がわからない場合は、カード会社に電話などで問い合わせて「取引履歴」を取り寄せましょう。 取引履歴の開示は弁護士に代理してもらうこともできます。 〈収入証明書類の収集〉 自分の返済能力を示すために、給与明細書、源泉徴収票、確定申告書の控えなど、収入を証明できる書類を準備します。 〈その他〉 認印、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)も必要です。

2.弁護士選び

任意整理は自分で行うこともできますが、債権者との交渉にはそれなりの法律知識や交渉力が不可欠です。 昼間の仕事をしている場合や債権者が複数いる場合は、時間的・精神的負担が増大します。 ストレスを避けつつ借金を整理したい場合は、弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。 弁護士を選ぶ際は以下のポイントに注意しましょう。 〈債務整理(特に任意整理)の実績が豊富か〉  法律事務所のウェブサイトや相談時の説明から、債務整理の知見・経験が豊富か、確認しましょう。 〈費用体系が明確か〉  着手金、報酬金、実費など、費用の内訳や総額が明確に説明されるかを確認しましょう。 無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみるのがおすすめです。 〈相談しやすいか〉  親身になって話を聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、コミュニケーションの取りやすさも重要です。 電話やメール、オンラインでの相談に対応しているかも確認しましょう。

3.和解交渉

弁護士に依頼した場合の一般的な和解交渉の流れは以下の通りです。 〈受任通知の送付〉 弁護士は、依頼を受けると直ちに各債権者へ「受任通知」を送付します。 これにより、本人への直接の督促が止まります。 〈取引履歴の開示請求と引き直し計算〉 弁護士は債権者に対し取引履歴(いつ、いくら借りて、いくら返済したかの記録)の開示を請求します。開示された履歴をもとに、利息制限法に基づいた正しい金利で計算し直し(引き直し計算)、正確な借金残高を確定します。 この過程で過払い金が判明することもありますが、過払い金が発生するのは利息制限法が適用される債務(キャッシング)だけです。 ショッピングのリボ払いは割賦販売法が適用されるため、過払い金は発生しません。 〈和解案の作成・提出〉 弁護士は、依頼者の収入や家計状況をふまえ、無理なく返済可能な和解案(分割回数、毎月の支払額など)を作成し、債権者に提示します。 通常、将来利息と遅延損害金のカットを求めます。 〈債権者との交渉〉  弁護士が債権者と和解案について交渉します。 債権者からの対案が示されることもあり、双方にとって合意可能な条件を探ります。 交渉期間はケースバイケースですが、一般的に3ヶ月〜半年程度かかることが多いです。 交渉では、基本的に和解成立日以降の将来利息の全額カットを目指します。 また、交渉開始時点までに発生していた遅延損害金についても、カットまたは大幅な減額を求めますが、債権者の対応によっては一部支払いを求められることもあります。 過払い金がある場合は、その返還請求も合わせて行います。 〈和解契約の締結〉 交渉がまとまれば、和解内容を記した「和解書(合意書)」を作成し、双方で取り交わします。

4.返済計画の実行

和解契約が締結されたら、和解書の内容に基づき返済を開始します。 和解書には、毎月の支払額と返済期間(通常36回〜60回払い、3年〜5年)が明記されるので、期日までに指定された方法(通常は銀行振込)で返済していきます。 和解後の返済は、任意整理を成功させるための最終段階であり非常に重要です。 ここから先は弁護士に頼れませんので、債務者の強い意志と自己管理能力が問われます。 計画通りに返済を続けることが、信用情報の回復への第一歩です。

リボ払いの借金を任意整理するメリット・デメリット

リボ払いの借金を任意整理することには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

〈将来利息等のカット〉 任意整理の交渉がまとまれば、和解成立日以降に発生する将来の利息や、交渉開始時点までの遅延損害金(滞納している場合に発生)がカットされます。 債務者は元金だけを分割で返済していけば良いので、支払った分だけ着実に借金が減っていく実感が得られます。 〈毎月の返済額の軽減〉 任意整理の交渉では、元金を無理なく返済できるよう、通常3年〜5年程度の分割払いにしてもらえます。これにより毎月の支払額を減らすことができるので、家計の負担が大きく軽減されます。 〈督促の停止〉 弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士は債権者に対して「受任通知」を送付します。 受任通知が届いてからは、債権者は債務者本人に督促(電話や郵便など)できなくなります。 債務者にとっては精神的なプレッシャーから解放されるため、任意整理の大きなメリットだと言えるでしょう。 〈過払い金が発生している可能性〉 長期間に渡りキャッシングのリボ払いを利用していた場合、利息制限法の上限金利を超えた利息(過払い金)が発生している可能性があります。 任意整理の過程で過払い金が発見されれば、借金との相殺や返還請求ができます。 〈手続きが比較的簡易〉 任意整理は裁判所を通さずに進められるため、自己破産や個人再生に比べて手続きや必要書類が少なく、解決までの期間も短い傾向があります。

デメリット

〈信用情報への影響(ブラックリストへの登録)〉 任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として記録されます。 これが俗に言う「ブラックリスト」への登録です。 登録期間は、一般的に和解成立から5年程度(または完済から5年程度)とされています。 この期間中は、新たな借入(ローン、キャッシング)やクレジットカードの新規作成などはできません。 〈元金自体の減額は原則なし〉 任意整理は、あくまで将来利息や遅延損害金のカット、返済期間の延長などを目指すものであり、借金の元金自体が減額されることは基本的にありません。 そのため、任意整理を行う前提として、元金を返済できるだけの安定した収入が必要です。 〈債権者との交渉がまとまらない可能性〉 任意整理の交渉は、債権者との任意の話し合いです。 そのため、債権者が交渉に応じてくれなかったり、厳しい返済条件しか認めてくれなかったりすることもゼロではありません。 特に、取引期間が非常に短い場合や一度も返済していない場合は、債権者が任意整理に応じるメリットがないので、交渉に応じてもらえないことがあります。 〈交渉不成立の場合、訴訟へ移行するリスクも〉 交渉がまとまらないまま返済を放置していると、債権者から訴訟を提起されるリスクがあります。 訴訟で敗訴すると、最終的に給与や財産の差し押さえを受けることにもなりかねません。 このようなリスクを避けるためには、任意整理の経験・知見に優れた弁護士に依頼することが肝心です。

リボ払いの借金を任意整理するときの注意点

リボ払いの任意整理では、以下の点に注意する必要があります。
  • 返済能力の見極めと予算計画
  • 保証人・連帯保証人への影響
  • 債権者による対応パターンと対策
弁護士に依頼するのであれば債務者本人は特に意識しなくても構いませんが、任意整理を進める際の心構えとして理解しておきましょう。

返済能力の見極めと予算計画

手取り収入から、支出合計と予期せぬ出費のための予備費を差し引いた額が、返済可能額の上限となります。 したがって、日頃から家計簿をつけるなどして、毎月の固定費(家賃、光熱費など)と変動費(食費、交際費など)を洗い出すことが重要です。 弁護士に相談する際は、家計状況を正直に伝え、返済能力を充分にふまえた実現可能な返済計画を立ててもらいましょう。 返済計画に少しでも無理があると滞納して和解が無効になる可能性があるので要注意です。

保証人・連帯保証人への影響

任意整理を行うと、債務者本人の返済義務は和解内容に基づいて変更されますが、保証人の保証義務はなくなりません。 もし、保証人がついている借金を任意整理の対象に含めると、債権者は保証人に対して残りの借金の一括請求を行うのが一般的です。 このリスクを避けるためには、保証人がついている借金は任意整理の対象から外し、これまで通り返済を続けるという方法があります。 任意整理は対象とする債務を選べるため、このような対応が可能です。 弁護士に相談する際には、保証人の有無を必ず伝えましょう。

債権者による対応パターンと対策

任意整理に全ての債権者が快く応じてくれるとは限りません。 クレジットカード会社や消費者金融の中には、「将来利息のカットに応じない」「分割回数を短く要求する」など厳しい姿勢を示すところもあります。 弁護士は、過去の事例や各社の傾向をふまえ粘り強く交渉を続けますが、どうしても交渉がまとまらない場合は、その債権者だけを対象から外し、他の債権者とだけ和解を進めることもあります。 債務の残高が多すぎる場合など、状況によっては個人再生や自己破産といった他の債務整理手続きへの移行を検討しなければなりません。

完済後の信用情報機関・事故情報の影響

任意整理の手続きが無事に終わり、和解契約に基づいて借金を完済した後も、信用情報に関する影響はしばらく続きます。

任意整理による信用情報の登録期間

任意整理を行ったという事実は、「事故情報(異動情報)」として信用情報機関に登録されます。 主な信用情報機関には、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。 登録期間は、一般的に和解契約が成立してから5年、または契約(和解)に基づき完済してから5年です。

クレジットカード・ローン・分割払いへの影響

事故情報が登録されている期間中は、以下のような影響が出ます。 クレジットカード 新規作成、更新、利用(キャッシング、ショッピング枠の利用)が原則できません。 ローン 住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどの新規借入が非常に難しくなります。 分割払い スマートフォン端末の分割払い購入などができなくなる場合があります。

強制解約や新規申し込みへのリスク

任意整理の対象となったクレジットカードは強制解約となりますが、対象としなかったカードも、更新時や途上与信で利用停止や強制解約となるリスクがあります。 また、事故情報が抹消された後でも、過去に任意整理を行った金融機関やそのグループ会社にローンの申し込みやクレジットカードの申し込みをすると、社内には情報が残っている(社内ブラック)ため、審査に通らない可能性があります。

まとめ〜埼玉県でリボ払いの借金を任意整理したいなら、セントラルサポート法律事務所へ

任意整理の手続きは、取引履歴の確認から始まり、引き直し計算、返済計画の作成、債権者との交渉と和解、和解後の返済計画の実行という流れで進みます。 この一連の流れを債務者だけでスムーズに進めることは困難でしょう。 任意整理を確実に成功させたいのであれば、債務整理の実務に詳しい弁護士へ相談することが不可欠です。 セントラルサポート法律事務所では、債務整理の経験が豊富な弁護士による無料相談を実施しています。 埼玉弁護士会所属の代表弁護士が、親身になって借金のお悩みを解決いたします。 任意整理をはじめ、自己破産や個人再生などご状況に合わせた最適な方法をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。 お電話でのお問い合わせは11時〜21時(日曜・月曜定休)、Web・LINEからのご相談は24時間365日受付中です。

 

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弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

任意整理をはじめとした債務整理業務に特化した法律事務所を運営しております。

 

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