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2025/10/27

【公務員の債務整理】注意点と仕事への影響を解説

債務整理

公務員が債務整理を検討する際、次のような不安を感じていませんか?
  • 債務整理をすると職場に知られてしまうのではないか
  • 懲戒処分や免職になるリスクはあるのか
  • 公務員という立場で債務整理は可能なのか
公務員でも適切な方法を選べば、仕事に影響を与えずに借金問題を解決できます。 債務整理自体は法律で認められた正当な権利であり、公務員の方が実際に利用しているからです。 この記事では公務員が債務整理を行う際の注意点や職場にバレるリスク、手続き方法を分かりやすく説明します。記事を読むことで、安心して債務整理に踏み出せる知識が身に付きます。 公務員でも適切な手続きを選択すれば、借金問題は解決が可能です。不安な点は専門家である弁護士に相談することで、より確実な問題解決策が見つかります。  

公務員の債務整理は仕事に不利益か

公務員が債務整理を検討する際、最も気になるのが職場への影響です。結論から言えば、債務整理自体で解雇されることはありません。しかし状況によっては職場に知られる可能性もあります。以下では公務員の債務整理が仕事に与える影響について、具体的に解説します。  

債務整理は免職や懲戒処分に該当しない

債務整理を行っても、公務員が解雇されることはありません。国家公務員法や地方公務員法のどちらにも、債務整理を理由とした懲戒処分や免職の規定は存在しないからです。借金問題を法的に解決する手続きは、正当な権利として認められています。 任意整理や個人再生はもちろん、自己破産を選択した場合であっても職を失う心配はないでしょう。債務整理は個人の経済的再生を支援する制度であり、職業上の不利益を受けるものではありません。 ただし債務を放置して給与差し押さえに至った場合は、職場に借金を放置した事実が知られる可能性があります。借金問題は早期の対応が重要です。 公務員という立場であっても、法律で保護された債務整理の権利を行使できます。仕事への影響を過度に心配する必要はありません。  

債務整理が職場に判明するケースは少ない

懲戒処分を受けないとしても、職場に債務整理の事実を知られたくないと考える方は多いはずです。実際のところ、債務整理を行っても職場に発覚する可能性は極めて低いでしょう。債務整理の手続きにおいて、勤務先へ通知する仕組みは存在しないからです。 自己破産を選択した場合であっても、裁判所から職場へ連絡が行くことはありません。弁護士に依頼すれば、債権者からの連絡も全て弁護士を通じて行われます。そのため周囲に気付かれずに手続きを進められるのです。 ただし例外的に職場に知られるケースもあります。共済組合からの借り入れを債務整理に含める場合や、官報を細かくチェックされた場合などです。 適切な方法を選択すれば、職場に知られるリスクは最小限に抑えられます。不安な点は弁護士に相談することをおすすめします。  

特別職の公務員が自己破産すると資格制限を受けるケースがある

特別職の公務員に就いている場合、自己破産を選択すると一時的に業務ができなくなる恐れがあります。自己破産には「資格制限」という制度が設けられているためです。資格制限が適用されると、破産手続き開始決定から免責許可決定の確定まで、該当する職務に就けなくなります。 一般的な国家公務員や地方公務員には影響しませんが、資格制限を受ける主な特別職は次の通りです。
  • 人事官
  • 公正取引委員会や公害等調整委員会の委員長・委員
  • 住宅金融支援機構などの公庫役員
  • 公証人
  • 簡易郵便局の局長
これらの職に就いている方が自己破産すると、数カ月間業務を継続できません。該当する場合は、任意整理や個人再生など資格制限のない手続きを検討しましょう。  

公務員の債務整理はどれを選ぶべきか

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法が存在します。公務員の場合、どの手続きを選択するのが適切なのでしょうか。それぞれの特徴とメリット、注意点を確認していきましょう。  

任意整理

任意整理は、債権者と個別に協議し返済条件を見直す手続きです。任意整理の手続きを利用すると、通常は将来に発生する利息や遅延損害金が免除されます。その結果、借入時の元本だけを分割で返済すれば完済できる状態になります。 裁判所を通さない私的な交渉のため、手続きが比較的簡単で周囲に知られにくいのがメリットです。 ただし公務員が任意整理を行う場合、債権者側が強気な姿勢で交渉してくるケースが少なくありません。ボーナス月の増額返済を求められたり、通常より短い期間での完済を条件とされたりする事例が見られます。公務員は給料・収入が安定しているため、債権者が回収の可能性を高く見積もるためです。 こうした不利な条件を避け、有利な和解の条件を手にするには交渉力が重要です。任意整理の実績が豊富な弁護士に依頼することで、適切な返済計画を提案してもらえるでしょう。 債権者との交渉は専門知識と経験が求められる場面です。1人で悩まず、早めに債務整理に特化した弁護士へ相談することをおすすめします。  

個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てて借金の総額を大幅に圧縮できる手続きです。財産を持たない方であれば、返済額を5分の1から10分の1程度まで減らせる可能性があります。元本そのものが減額されるため、大きな効果が期待できるでしょう。 住宅ローンが残っている場合でも、住宅資金特別条項を活用すれば自宅を手放さずに済みます。マイホームを守りながら借金問題を解決できる点が大きく、マイホームを手放したくない方にはメリットです。 公務員の方は、通常の小規模個人再生に加えて給与所得者等再生という方法も選択できます。給与所得者等再生では債権者決議が実施されません。債権者決議とは、債権者が再生計画案に対して賛否を表明する手続きです。小規模個人再生では過半数の反対があると、計画案が不承認となってしまいます。 そのため、債権者の多くが反対している状況や、大口の債権者が同意しないケースでも確実に借金を減額できる方法です。 収入が安定している公務員にとって、給与所得者等再生は有効な選択肢といえるでしょう。  

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てを行い、ほぼ全ての借金をゼロにする手続きです。手続きが完了すれば原則として全額の返済義務が免除され、その後の支払いは不要です。経済的な再スタートを切るには最も効果的な方法といえるでしょう。 公務員であっても自己破産は認められています。借金額が膨らみ支払いが困難な状況であれば、自己破産は検討すべき選択肢です。ただし自己破産には、上述の資格制限という制度があります。簡易郵便局長や公証人など一部の特別職公務員は、手続き期間中に業務を行えなくなります。 該当する職種に就いている方が自己破産すると、免責決定が確定するまで職務を遂行できません。数カ月間仕事を休まざるを得なくなる可能性があります。 該当する職種の特別職公務員は、任意整理や個人再生といった資格制限のない手続きを選ぶ方が賢明でしょう。どの方法が適しているか判断に迷う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。  

公務員が債務整理する際の注意点

公務員という立場上、借金の存在を職場に知られたくないと考えるのは当然です。 以下では、債務整理を行う際に周囲に発覚するリスクや、公務員ならではの注意すべきポイントを具体的に紹介します。  

共済組合の借入を債務整理すると職場に知られることもある

共済組合とは、公務員や私立学校教職員が加入する社会保険制度の運営組織です。 共済組合から借り入れがある状態で個人再生や自己破産を行うと、職場に事実が伝わってしまいます。裁判所から共済組合へ通知が送られるためです。共済組合は職場と密接に繋がっているため、手続きの情報が上司や人事部門に届く可能性が高くなります。 任意整理の場合も、弁護士から受任通知が共済組合に送付されますが、任意整理には大きなメリットがあります。債務整理の対象とする債権者を、自由に選べる点がメリットです。共済組合からの借り入れを手続きから除外すれば、職場に知られるリスクを回避できます。 周囲に気付かれずに借金問題を解決したい場合は、任意整理を選択して共済組合を対象外とする方法がいいでしょう。ただし共済組合への返済は、継続する必要があります。現在の収支状況と照らし合わせて、支払う能力があるかどうか慎重な判断が求められます。  

個人再生や自己破産は官報に掲載される

個人再生や自己破産を行うと、官報という政府発行の機関紙に情報が掲載されます。官報に記載される情報は、氏名、住所、手続きの内容などです。借金を免除された事実が公開されます。 官報は専門の販売所で購入できるほか、インターネット上でも閲覧可能です。誰でもアクセスできる公開情報という点が気になる方もいるでしょう。 しかし現実的には、官報を定期的にチェックする一般の方はほとんどいません。金融機関や信用情報を扱う専門業者が確認する程度です。さらに掲載期間も限定的です。数カ月の間に2回程度掲載されるだけで、すぐに過去の情報として埋もれていきます。 そのため官報掲載が原因で、職場に債務整理の事実が発覚する確率は低いといえるでしょう。ただし、官報に掲載されること自体は事実です。気になる方は任意整理を選択すれば、官報掲載を回避できます。  

自己破産では退職金が換価処分の対象になる

自己破産を行う際、保有する財産は現金化して債権者に分配するのが原則です。在職中であっても、将来受け取る予定の退職金は財産とみなされます。公務員の場合、退職金額が比較的高額になるため注意が必要です。 ただし退職金は、生活再建に欠かせない資金として法的保護を受けています。具体的には4分の3が差し押さえ禁止財産として守られており、配当対象となるのは4分の1相当額までです。 しかし退職金は、本人が実際に退職しなければ支給されません。債権者がすぐに回収できない点を考慮して、実務では柔軟な運用がなされています。退職予定が当面先の場合、配当すべき金額は退職金見込み額の8分の1とされるのが一般的です。これは4分の1のさらに半分に相当します。 例えば退職金見込み額が800万円であれば、配当額は100万円程度となる計算です。この金額を用意できれば、自己破産手続きを進められます。 退職時期が近い場合や既に退職金を受け取っている場合は、取り扱いが変わってきます。個別の状況に応じた判断が必要なため、弁護士に相談して正確な見通しを立てることが重要です。  

まとめ│公務員の債務整理は借金問題に特化した弁護士にご相談ください

公務員の方が債務整理を行っても、基本的に仕事への影響はありません。懲戒処分や免職になることはなく、職場に知られる可能性も低いのです。 ただし、公務員ならではの注意点がいくつか存在します。共済組合からの借り入れを債務整理に含めると、職場に通知が届く可能性があります。個人再生や自己破産では官報に情報が掲載されるでしょう。自己破産を選択した場合、退職金の一部を配当に充てる必要も出てきます。 特別職の公務員が自己破産すると資格制限を受けるケースもあるため、職種によっては慎重な判断が求められます。 こうした複雑な状況を適切に判断するには、法律の専門的な知識と経験が必要です。債務整理に特化した弁護士であれば、職業や借入状況を踏まえて最適な債務整理方法を提案できます。共済組合の取り扱いや退職金の計算、職場に知られないための対処法など、公務員特有の配慮も可能です。 1人で悩んでいる方は、専門家に相談してみてください。借金問題は早めの対応が重要です。適切な手続きを選択すれば、解決への道が開けます。当法律事務所では公務員の債務整理に関する相談を承っております。お客様に寄り添ってサポートしますので、安心してご相談ください。

 

 

セントラルサポート法律事務所

弁護士 安井孟(埼玉弁護士会所属)

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